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参考資料2-1 医療法等の一部を改正する法律案 修正案について (4 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_66830.html |
| 出典情報 | 社会保障審議会 医療部会(第122回 12/8)《厚生労働省》 |
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数
を
削
減
す
る
こ
と
を
支
援
す
る
事
業
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
。
一
第
七
条
の
二
都
道
府
県
は
、
そ
の
地
域
の
実
情
を
踏
ま
え
、
医
療
機
関
が
そ
の
経
営
の
安
定
を
図
る
た
め
に
緊
急
に
病
床
(
病
床
数
の
削
減
を
支
援
す
る
事
業
等
)
第
七
条
の
次
に
次
の
二
条
を
加
え
る
。
第
四
条
中
目
次
の
改
正
規
定
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。
必
要
な
助
言
を
行
う
も
の
と
す
る
。
実
効
性
の
あ
る
取
組
及
び
当
該
取
組
の
効
果
に
係
る
評
価
の
実
施
が
総
合
的
に
推
進
さ
れ
る
よ
う
、
都
道
府
県
に
対
し
、
か
ら
第
六
号
ま
で
に
掲
げ
る
事
項
の
実
施
に
つ
い
て
、
同
項
第
一
号
の
目
標
の
設
定
並
び
に
当
該
目
標
の
達
成
の
た
め
の
2
前
項
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
厚
生
労
働
大
臣
は
、
医
療
計
画
に
お
い
て
定
め
ら
れ
た
第
三
十
条
の
四
第
二
項
第
四
号
第
三
十
条
の
八
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。
第
一
条
中
第
三
十
条
の
七
第
一
項
の
改
正
規
定
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。
医
療
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
修
正
す
る
。
医
療
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
に
対
す
る
修
正
案
を
削
減
す
る
こ
と
を
支
援
す
る
事
業
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
。
一
第
七
条
の
二
都
道
府
県
は
、
そ
の
地
域
の
実
情
を
踏
ま
え
、
医
療
機
関
が
そ
の
経
営
の
安
定
を
図
る
た
め
に
緊
急
に
病
床
(
病
床
数
の
削
減
を
支
援
す
る
事
業
等
)
第
七
条
の
次
に
次
の
二
条
を
加
え
る
。
第
四
条
中
目
次
の
改
正
規
定
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。
必
要
な
助
言
を
行
う
も
の
と
す
る
。
実
効
性
の
あ
る
取
組
及
び
当
該
取
組
の
効
果
に
係
る
評
価
の
実
施
が
総
合
的
に
推
進
さ
れ
る
よ
う
、
都
道
府
県
に
対
し
、
か
ら
第
六
号
ま
で
に
掲
げ
る
事
項
の
実
施
に
つ
い
て
、
同
項
第
一
号
の
目
標
の
設
定
並
び
に
当
該
目
標
の
達
成
の
た
め
の
2
前
項
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
厚
生
労
働
大
臣
は
、
医
療
計
画
に
お
い
て
定
め
ら
れ
た
第
三
十
条
の
四
第
二
項
第
四
号
第
三
十
条
の
八
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。
第
一
条
中
第
三
十
条
の
七
第
一
項
の
改
正
規
定
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。
医
療
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
修
正
す
る
。
医
療
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
に
対
す
る
修
正
案