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参考資料2-1 医療法等の一部を改正する法律案 修正案について (5 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_66830.html |
| 出典情報 | 社会保障審議会 医療部会(第122回 12/8)《厚生労働省》 |
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4
政
府
は
、
令
和
十
二
年
十
二
月
三
十
一
日
ま
で
に
、
電
子
カ
ル
テ
の
普
及
率
(
電
子
診
療
録
等
情
報
そ
の
他
の
心
身
の
電
磁
的
方
法
に
よ
る
提
供
を
実
現
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
3
政
府
は
、
医
療
情
報
の
共
有
を
通
じ
た
効
率
的
な
医
療
提
供
体
制
の
構
築
を
促
進
す
る
た
め
、
電
子
診
療
録
等
情
報
の
の
二
項
を
加
え
る
。
第
四
条
の
う
ち
第
三
章
の
三
を
第
三
章
の
四
と
し
、
第
三
章
の
二
の
次
に
一
章
を
加
え
る
改
正
規
定
中
第
十
二
条
の
三
に
次
次
条
第
四
項
に
お
い
て
同
じ
」
を
加
え
、
」
を
加
え
る
。
第
四
条
の
う
ち
第
十
二
条
の
二
第
一
項
の
改
正
規
定
中
「
第
十
二
条
の
二
第
一
項
中
」
の
下
に
「
「
を
い
う
」
の
下
に
「
。
す
る
た
め
、
予
算
の
範
囲
内
に
お
い
て
、
前
条
第
一
項
に
規
定
す
る
事
業
に
要
す
る
費
用
を
負
担
す
る
も
の
と
す
る
。
第
七
条
の
三
国
は
、
医
療
保
険
の
保
険
料
に
係
る
国
民
の
負
担
の
抑
制
を
図
り
つ
つ
持
続
可
能
な
医
療
保
険
制
度
を
構
築
(
病
床
数
の
削
減
を
支
援
す
る
事
業
に
要
す
る
費
用
に
係
る
国
の
負
担
)
減
す
る
も
の
と
す
る
。
る
場
合
を
除
き
、
医
療
計
画
に
お
い
て
定
め
る
医
療
法
第
三
十
条
の
四
第
二
項
第
十
七
号
に
規
定
す
る
基
準
病
床
数
を
削
2
都
道
府
県
は
、
医
療
機
関
が
前
項
に
規
定
す
る
事
業
に
基
づ
き
病
床
数
を
削
減
し
た
と
き
は
、
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
二
政
府
は
、
令
和
十
二
年
十
二
月
三
十
一
日
ま
で
に
、
電
子
カ
ル
テ
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普
及
率
(
電
子
診
療
録
等
情
報
そ
の
他
の
心
身
の
電
磁
的
方
法
に
よ
る
提
供
を
実
現
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
3
政
府
は
、
医
療
情
報
の
共
有
を
通
じ
た
効
率
的
な
医
療
提
供
体
制
の
構
築
を
促
進
す
る
た
め
、
電
子
診
療
録
等
情
報
の
の
二
項
を
加
え
る
。
第
四
条
の
う
ち
第
三
章
の
三
を
第
三
章
の
四
と
し
、
第
三
章
の
二
の
次
に
一
章
を
加
え
る
改
正
規
定
中
第
十
二
条
の
三
に
次
次
条
第
四
項
に
お
い
て
同
じ
」
を
加
え
、
」
を
加
え
る
。
第
四
条
の
う
ち
第
十
二
条
の
二
第
一
項
の
改
正
規
定
中
「
第
十
二
条
の
二
第
一
項
中
」
の
下
に
「
「
を
い
う
」
の
下
に
「
。
す
る
た
め
、
予
算
の
範
囲
内
に
お
い
て
、
前
条
第
一
項
に
規
定
す
る
事
業
に
要
す
る
費
用
を
負
担
す
る
も
の
と
す
る
。
第
七
条
の
三
国
は
、
医
療
保
険
の
保
険
料
に
係
る
国
民
の
負
担
の
抑
制
を
図
り
つ
つ
持
続
可
能
な
医
療
保
険
制
度
を
構
築
(
病
床
数
の
削
減
を
支
援
す
る
事
業
に
要
す
る
費
用
に
係
る
国
の
負
担
)
減
す
る
も
の
と
す
る
。
る
場
合
を
除
き
、
医
療
計
画
に
お
い
て
定
め
る
医
療
法
第
三
十
条
の
四
第
二
項
第
十
七
号
に
規
定
す
る
基
準
病
床
数
を
削
2
都
道
府
県
は
、
医
療
機
関
が
前
項
に
規
定
す
る
事
業
に
基
づ
き
病
床
数
を
削
減
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た
と
き
は
、
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
二