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【資料1-1】世代内、世代間の公平の更なる確保による全世代型社会保障の構築の推進(高齢者医療における負担の在り方について) (9 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_65886.html |
| 出典情報 | 社会保障審議会 医療保険部会(第203回 11/13)《厚生労働省》 |
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「現役並み所得」の判断基準について
● 「現役並み所得」の判断基準は、
①国保・後期高齢者医療制度加入者の場合は、課税所得145万円以上(被用者保険加入者の場合は、標準報酬月額が28万円以上)、かつ
②収入額の合計額が単身世帯383万円以上、複数世帯520万円以上
●
このうち「①課税所得145万円」は、平成16年度の政管健保の平均標準報酬月額に基づく平均収入額(夫婦二人世帯モデル:約386万
円)から諸控除を控除し、課税所得として算出した額が設定されている。
● 「②収入383万円(複数520万円)」は、高齢者単身世帯又は複数世帯のモデル(年金収入と給与収入の両方を有するモデル)を設定
し、その世帯の課税所得が145万円となる収入額を算出した額として設定されている。
(「現役並み所得」の判断基準の設定のイメージ)
協会けんぽの平均総報酬の推移
4,200
4,121
4,100
現役世代の平均収入額
-
現役世代の夫婦2人世帯を
モデルとした諸控除の額
4,020
3,951
4,000
3,900
3,800
=
課税所得【要件①】(課税所得145万円)
3,700
3,600
+
3,903
3,859
3,731
3,837
3,704
3,705
3,704
3,750
3,783
3,886
3,921
3,849
3,709
3,500
3,400
H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 R元 R2 R3 R4 R5
年金収入と給与収入の両方を有する高齢者の単身世帯又は
夫婦2人世帯をモデルとした諸控除の額
出典:健康保険・船員保険被保険者実態調査
(令和5年度の現役世代の平均収入額、諸控除等を用いて計算した場合)
=
総収入【要件②】(単身:収入383万円、複数:収入520万円)
①課税所得
:412万円(現役世代の収入)- 262万円(現役夫婦2人世帯の諸控除)
=150万円
②収入(単身):150万円(課税所得)+
=425万円
収入(複数):150万円(課税所得)+
=565万円
276万円(高齢者単身世帯の諸控除)
415万円(高齢者夫婦2人世帯の諸控除)
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● 「現役並み所得」の判断基準は、
①国保・後期高齢者医療制度加入者の場合は、課税所得145万円以上(被用者保険加入者の場合は、標準報酬月額が28万円以上)、かつ
②収入額の合計額が単身世帯383万円以上、複数世帯520万円以上
●
このうち「①課税所得145万円」は、平成16年度の政管健保の平均標準報酬月額に基づく平均収入額(夫婦二人世帯モデル:約386万
円)から諸控除を控除し、課税所得として算出した額が設定されている。
● 「②収入383万円(複数520万円)」は、高齢者単身世帯又は複数世帯のモデル(年金収入と給与収入の両方を有するモデル)を設定
し、その世帯の課税所得が145万円となる収入額を算出した額として設定されている。
(「現役並み所得」の判断基準の設定のイメージ)
協会けんぽの平均総報酬の推移
4,200
4,121
4,100
現役世代の平均収入額
-
現役世代の夫婦2人世帯を
モデルとした諸控除の額
4,020
3,951
4,000
3,900
3,800
=
課税所得【要件①】(課税所得145万円)
3,700
3,600
+
3,903
3,859
3,731
3,837
3,704
3,705
3,704
3,750
3,783
3,886
3,921
3,849
3,709
3,500
3,400
H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 R元 R2 R3 R4 R5
年金収入と給与収入の両方を有する高齢者の単身世帯又は
夫婦2人世帯をモデルとした諸控除の額
出典:健康保険・船員保険被保険者実態調査
(令和5年度の現役世代の平均収入額、諸控除等を用いて計算した場合)
=
総収入【要件②】(単身:収入383万円、複数:収入520万円)
①課税所得
:412万円(現役世代の収入)- 262万円(現役夫婦2人世帯の諸控除)
=150万円
②収入(単身):150万円(課税所得)+
=425万円
収入(複数):150万円(課税所得)+
=565万円
276万円(高齢者単身世帯の諸控除)
415万円(高齢者夫婦2人世帯の諸控除)
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