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【資料1-1】世代内、世代間の公平の更なる確保による全世代型社会保障の構築の推進(高齢者医療における負担の在り方について) (4 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_65886.html |
| 出典情報 | 社会保障審議会 医療保険部会(第203回 11/13)《厚生労働省》 |
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全世代型社会保障構築を目指す改革の道筋(改革工程)(令和5年12月22日閣議決定)(抄)
2.医療・介護制度等の改革
<② 「加速化プラン」の実施が完了する 2028 年度までに実施について検討する取組>
◆ 医療・介護の3割負担(「現役並み所得」)の適切な判断基準設定等
・ 年齢に関わりなく、能力に応じて支え合うという観点から、医療における「現役並み所得」の判断基準の見直し等について、
検討を行う。「現役並み所得」の判断基準や基準額の見直しに当たっては、現役世代の負担が増加することや、2022 年10月
に施行された後期高齢者医療制度における窓口負担割合の見直し(一定以上所得のある者への2割負担の導入)の施行の状
況等に留意する。
・ 介護における「現役並み所得」の判断基準については、医療保険制度との整合性、介護サービスは長期間利用されること等
の利用者への影響等を踏まえつつ、引き続き検討を行う。
医療保険部会における議論の整理(令和4年12月15日)(抄)
(「現役並み所得」の判断基準の見直し)
○ 後期高齢者の窓口負担割合は、現役並み所得を有する方は3割とされており、現役並み所得の判断基準については、改革工程表や、前回の当
部会の議論の整理において、現役世代との均衡の観点から、見直しを検討することとされている。
○ これを踏まえ、当部会において検討した結果、
・ 窓口負担割合の見直し(一定以上所得のある方への2割負担の導入)が本年10月に施行されたところであり、施行の状況等を注視する必要
があること
・ 現役並み所得者への医療給付費については公費負担がないため、判断基準や基準額の見直しに伴い現役世代の負担が増加することに留意す
る必要があること
から、引き続き検討することが適当である。
○ なお、
・ 高齢者であっても一定の所得がある場合の医療費窓口の割合については、年齢にかかわらず応能負担を基本とし、一律3割にするなどの方
向性を打ち出してほしい
・ 「現役並み所得」の判断基準の見直し自体は必要であるものの、現役世代の負担が増えないよう公費の投入を行うべき
との意見があった。
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全世代型社会保障構築を目指す改革の道筋(改革工程)(令和5年12月22日閣議決定)(抄)
2.医療・介護制度等の改革
<② 「加速化プラン」の実施が完了する 2028 年度までに実施について検討する取組>
◆ 医療・介護の3割負担(「現役並み所得」)の適切な判断基準設定等
・ 年齢に関わりなく、能力に応じて支え合うという観点から、医療における「現役並み所得」の判断基準の見直し等について、
検討を行う。「現役並み所得」の判断基準や基準額の見直しに当たっては、現役世代の負担が増加することや、2022 年10月
に施行された後期高齢者医療制度における窓口負担割合の見直し(一定以上所得のある者への2割負担の導入)の施行の状
況等に留意する。
・ 介護における「現役並み所得」の判断基準については、医療保険制度との整合性、介護サービスは長期間利用されること等
の利用者への影響等を踏まえつつ、引き続き検討を行う。
医療保険部会における議論の整理(令和4年12月15日)(抄)
(「現役並み所得」の判断基準の見直し)
○ 後期高齢者の窓口負担割合は、現役並み所得を有する方は3割とされており、現役並み所得の判断基準については、改革工程表や、前回の当
部会の議論の整理において、現役世代との均衡の観点から、見直しを検討することとされている。
○ これを踏まえ、当部会において検討した結果、
・ 窓口負担割合の見直し(一定以上所得のある方への2割負担の導入)が本年10月に施行されたところであり、施行の状況等を注視する必要
があること
・ 現役並み所得者への医療給付費については公費負担がないため、判断基準や基準額の見直しに伴い現役世代の負担が増加することに留意す
る必要があること
から、引き続き検討することが適当である。
○ なお、
・ 高齢者であっても一定の所得がある場合の医療費窓口の割合については、年齢にかかわらず応能負担を基本とし、一律3割にするなどの方
向性を打ち出してほしい
・ 「現役並み所得」の判断基準の見直し自体は必要であるものの、現役世代の負担が増えないよう公費の投入を行うべき
との意見があった。
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