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【資料1-1】世代内、世代間の公平の更なる確保による全世代型社会保障の構築の推進(高齢者医療における負担の在り方について) (11 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_65886.html
出典情報 社会保障審議会 医療保険部会(第203回 11/13)《厚生労働省》
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「現役並み所得」の判断基準を見直す場合の影響
(後期高齢者の場合)




現役並み所得

判定基準
課税所得145万円以上
年収単身約383万円以上、複数約520万円以上

負担割合

3割

外来のみの月単位の上限額 外来及び入院を合わせた月
単位の上限額(世帯ごと)
(個人ごと)
収入に応じて80,100~252,600円
+(医療費-267,000~842,000円)×1%
<多数回該当:44,400円~140,100円>

課税所得28万円以上
一定以上所得

年金収入+その他の合計所得金額が
単身約200万円以上、複数320万円以上

一般

課税所得28万円未満

住民税非課税

世帯員全員が住民税非課税
年収約80万円超

住民税非課税
(一定所得以下)

世帯全員が住民税非課税
年収約80万円以下



2割

18,000円
〔年14.4万円〕
18,000円
〔年14.4万円〕

57,600円
<多数回該当:44,400円>

24,600

1割
8,000

15,000

現役並み所得を有する後期高齢者の医療給付費には公費負担がなく、その分は現役世代の支援金による負担となって
いる。このため、「現役並み所得」の対象拡大のみを行う場合、現役世代の支援金の負担が増加することとなる。

※ 平成14年(旧老人保健制度)から段階的に公費負担割合を3割から5割に引き上げるとともに対象年齢を70歳から75歳に引き上げた際に、一定以上
の所得を有する高齢者(「現役並み」に当たる高齢者)の医療給付費について公費負担を行わないこととされた。



新たに「現役並み所得」に当たることとなる場合、窓口負担割合が3割となることとあわせて、高額療養費の区分
も1つ上の区分が適用されることとなり、月額上限が引きあがるとともに、外来特例の対象から外れることとなる。

【後期高齢者の医療給付費の財源構成のイメージ】
現役並み所得者
の給付費
現役並み所得者
以外の給付費





後期高齢者の保険料

支援金(約9割)
支援金(約4割)
現役世代の支援金

公費(約5割)
公費

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