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資料1 令和9年度に向けた障害福祉計画及び障害児福祉計画に係る基本指針の見直し (8 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_63886.html
出典情報 社会保障審議会 障害者部会(第149回 9/25)《厚生労働省》
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現行指針


第三 計画の作成に関する事項

二 市町村障害福祉計画及び市町村障害児福祉計画の作成に
計画の作成に関する基本的事項
関する事項
1 作成に当たって留意すべき基本的事項
(一)障害者等の参加
1 障害福祉サービス、相談支援及び地域生活支援事業
(二)地域社会の理解の促進
並びに障害児通所支援及び障害児相談支援の提供体
(三)総合的な取組
制の確保に係る目標に関する事項
2 計画の作成のための体制の整備
2 各年度における指定障害福祉サービス等及び指定通所
(一)作成委員会等の開催
支援等の種類ごとの必要な量の見込み及びその見込量
(二)市町村及び都道府県の関係部局相互間の連携
の確保のための方策
(三)市町村と都道府県との間の連携
(一)各年度における指定障害福祉サービス等及び指定
3 障害者等のサービスの利用実態及びニーズの把握
通所支援等の種類ごとの必要な量の見込み
4 障害児の子ども・子育て支援等の利用ニーズの把握及び
(二)指定障害福祉サービス等及び指定通所支援等の種類
その提供体制の整備
ごとの必要な見込量の確保のための方策
5 区域の設定
(三)地域生活支援拠点等の整備及び機能の充実
6 住民の意見の反映
(四)圏域単位を標準とした指定障害福祉サービス及び
7 他の計画との関係
指定通所支援の見通し並びに計画的な基盤整備の
8 定期的な調査、分析及び評価並びに必要な措置
方策
3 市町村の地域生活支援事業の実施に関する事項
4 関係機関との連携に関する事項

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