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資料1 令和9年度に向けた障害福祉計画及び障害児福祉計画に係る基本指針の見直し (6 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_63886.html
出典情報 社会保障審議会 障害者部会(第149回 9/25)《厚生労働省》
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現行指針

第二 障害福祉サービス等及び障害児通所支援等の提供体制の確保に係る目標
(成果目標)

①施設入所者の地域生活への移行
・地域移行者数:令和4年度末施設入所者数の6%以上
・施設入所者数:令和4年度末の5%以上削減
②精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの構築
・精神障害者の精神病床から退院後1年以内の地域におけ
る平均生活日数:325.3日以上
・精神病床における1年以上入院患者数
・精神病床における早期退院率:3か月後68.9%以上、
6か月後84.5%以上、1年後91.0%以上
③地域生活支援の充実
・各市町村において地域生活支援拠点等を整備するととも
に、コーディネーターの配置などによる効果的な支援体
制及び緊急時の連絡体制の構築を進め、また、年1回以
上、支援の実績等を踏まえ運用状況の検証・検討を行う
こと
・強度行動障害を有する者に関し、各市町村又は圏域にお
いて支援ニーズを把握し、支援体制の整備を進めること
④福祉施設から一般就労への移行等
・一般就労への移行者数:令和3年度実績の1.28倍以上
・就労移行支援事業利用終了者に占める一般就労へ移行し
た者の割合が5割以上の事業所:就労移行支援事業所の
5割以上
・各都道府県は地域の就労支援ネットワークの強化、関係
機関の連携した支援体制を構築するため、協議会を活用
して推進

④福祉施設から一般就労への移行等(続き)
・就労定着支援事業の利用者数:令和3年度末実績の1.41倍
以上
・就労定着支援事業利用終了後一定期間の就労定着率が7割
以上となる就労定着支援事業所の割合:2割5分以上

⑤障害児支援の提供体制の整備等
・児童発達支援センターの設置:各市町村又は各圏域に
1か所以上
・全市町村において、障害児の地域社会への参加・包容の
(インクルージョン)推進体制の構築
・各都道府県は難聴児支援を総合的に推進するための計画を
策定するとともに、各都道府県及び必要に応じて政令市は、
難聴児支援の中核的機能を果たす体制を構築
・重症心身障害児を支援する児童発達支援事業所等:各市町
村又は圏域に1か所以上
・各都道府県は医療的ケア児支援センターを設置
・各都道府県及び各政令市において、障害児入所施設からの
移行調整に係る協議の場を設置
⑥相談支援体制の充実・強化等
・各市町村において、基幹相談支援センターを設置等
・協議会における個別事例の検討を通じた地域サービス基盤
の開発・改善等
⑦障害福祉サービス等の質を向上させるための取組に係る体制
の構築
・各都道府県及び各市町村において、サービスの質向上のた
めの体制を構築
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