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資料1 令和9年度に向けた障害福祉計画及び障害児福祉計画に係る基本指針の見直し (10 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_63886.html
出典情報 社会保障審議会 障害者部会(第149回 9/25)《厚生労働省》
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現行指針



第四 その他自立支援給付及び地域生活支援事業並びに障害児通所支援等の
円滑な実施を確保するために必要な事項等

障害者等に対する虐待の防止


相談支援専門員及びサービス管理責任者等による虐待



障害者等による情報の取得利用・意思疎通の推進

(一)

障害特性に配慮した意思疎通支援(手話通訳、

事案の未然防止及び早期発見

要約筆記、代筆・代読、触手話や指点字等 )の



一時保護に必要な居室の確保

ニーズを把握するための調査等



指定障害児入所支援の従業者への研修



権利擁護の取組



精神障害者に対する虐待の防止

(二)

ニーズに対応した支援を実施するために必要な
意思疎通支援者の養成

(三)

★施設の閉鎖性

意思疎通支援者の派遣及び設置を実施するための
体制づくり(都道府県による広域派遣や派遣調整等を
含む)



意思決定支援の促進

(四)

遠隔地や緊急時等に対応するためのICT機器等の
利活用



障害者の芸術文化活動支援による社会参加等の促進

(一)

文化芸術活動に関する相談支援

(二)

文化芸術活動を支援する人材の育成

(三)

関係者のネットワークづくり

(四)

文化芸術活動に参加する機会の創出

(五)

障害者の文化芸術活動の情報収集及び発信

(六)

その他地域の実情等を踏まえ実施すべき障害者の



障害を理由とする差別の解消の推進



障害福祉サービス等及び障害児通所支援等を提供する
事業所における利用者の安全確保に向けた取組や事業所
における研修等の充実

文化芸術活動に関する支援等

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