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資料1 令和9年度に向けた障害福祉計画及び障害児福祉計画に係る基本指針の見直し (25 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_63886.html
出典情報 社会保障審議会 障害者部会(第149回 9/25)《厚生労働省》
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(参考)基本指針の策定スケジュール
基本指針について
○ 基本指針は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(障害者総合支援法)第87条第1項の規定に
基づき、障害福祉サービス等の提供体制及び自立支援給付等の円滑な実施を確保することを目的として、作成されるもの。
○ また、平成28年6月に公布した改正児童福祉法第33条19第1項の規定に基づき、障害児通所支援等の提供体制及び障害児
通所支援等の円滑な実施を確保することを目的として、作成されるもの。
○ 障害福祉計画及び障害児福祉計画は、この基本指針に即して市町村・都道府県が作成。
○ 第8期障害福祉計画及び第4期障害児福祉計画(令和9~11年度)を作成するための基本指針は令和8年3月告示予定。

【これまでの計画期間等】
第1期計画期間

第2期計画期間

第3期計画期間

第4期計画期間

18年度~20年度

21年度~23年度

24年度~26年度

27年度~29年度

平成23年度を目標
として、地域の実情
に応じた数値目標及
び障害福祉サービス
の見込量を設定

第1期の実績を踏
まえ、第2期障害福
祉計画を作成

【計画策定に係る工程】
厚生労働大臣
・・・3年に1回、基本指針の見直し

都道府県・市町村
・・・3年ごとに障害福祉計画等の
作成

つなぎ法による障
障害者総合支援法
害者自立支援法の改 の施行等を踏まえ、
正等を踏まえ、平成 平成29年度を目標と
26年度を目標として、 して、第4期障害福
第3期障害福祉計画 祉計画を作成
を作成

H27

H28

H29

基
見本
直指
し針

H30

R元

第5期計画期間
第1期計画期(児)
30年度~2年度

第6期計画期間
第2期計画期(児)
3年度~5年度

第7期計画期間
第3期計画期(児)
6年度~8年度

障害者総合支援法
の3年後見直し等を
踏まえ、平成32年度
(令和2年度)を目
標として、第5期障
害福祉計画及び第1
期障害児福祉計画を
作成

障害者総合支援法
の趣旨等を踏まえ、
令和5年度を目標と
して、第6期障害福
祉計画及び第2期障
害児福祉計画を作成

障害者総合支援法
の趣旨等を踏まえ、
令和8年度を目標と
して、第7期障害福
祉計画及び第3期障
害児福祉計画を作成

R2

基
見本
直指
し針
作計
成画

第4期障害福祉計画

R3

R4

R5

基
見本
直指
し針

作計
成画
第5期障害福祉計画
第1期障害児福祉計画

R6

R7

R8

R9

基
見本
直指
し針
作計
成画

第6期障害福祉計画
第2期障害児福祉計画

作計
成画
第7期障害福祉計画
第3期障害児福祉計画

第8期
第4期

24