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05【資料3】新型コロナワクチンの接種について (81 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_25379.html
出典情報 厚生科学審議会 予防接種・ワクチン分科会(第32回 4/27)《厚生労働省》
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2.本日の論点

関係法令等の改正イメージ②
予防接種実施規則(昭和33年厚生省令第27号)(改正後イメージ)
※赤字が改正箇所




(新型コロナウイルス感染症の予防接種の初回接種)
第七条

新型コロナウイルス感染症に係る予防接種の初回接種(次項及び次条において「初回接種」という。)は、次の各号に掲げる

いずれかの方法により行うものとする。


一・八ミリリットルの生理食塩液で希釈したコロナウイルス修飾ウリジンRNAワクチン(SARS―CoV―2)(令和三年二月十
四日に医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第十四条の承認を受けたものに限る。)を十八日以

上の間隔をおいて二回筋肉内に注射するものとし、接種量は、毎回〇・三ミリリットルとする方法


コロナウイルス修飾ウリジンRNAワクチン(SARS―CoV―2)(令和三年五月二十一日に医薬品、医療機器等の品質、有効性
及び安全性の確保等に関する法律第十四条の承認を受けたものに限る。)を二十日以上の間隔をおいて二回筋肉内に注射するも
のとし、接種量は、毎回〇・五ミリリットルとする方法



コロナウイルス(SARS―CoV―2)ワクチン(遺伝子組換えサルアデノウイルスベクター)を二十七日以上の間隔をおいて二
回筋肉内に注射するものとし、接種量は、毎回〇・五ミリリットルとする方法

四 一・三ミリリットルの生理食塩液で希釈したコロナウイルス修飾ウリジンRNAワクチン(SARS―CoV―2)(令和四年一月二
十一日に医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第十四条の承認を受けたものに限る。)を十八日
以上の間隔をおいて二回筋肉内に注射するものとし、接種量は、毎回〇・二ミリリットルとする方法


組換えコロナウイルス(SARS―CoV―2)ワクチンを二十日以上の間隔をおいて二回筋肉内に注射するものとし、接種量
は、毎回〇・五ミリリットルとする方法

2 前項の規定にかかわらず、新型コロナウイルス感染症に係る予防接種(次条第一項に規定する第一期追加接種及び附則第九条第一
項に規定する第二期追加接種を除く。)を受けた後に重篤な副反応を呈した場合その他前項各号に掲げる方法以外の方法で接種を行
う必要がある場合には、同項各号に掲げる方法に準ずる方法であって、接種回数、接種間隔及び接種量に照らして適切な方法により
初回接種を行うことができる。

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