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資料5 安定確保医薬品の選定について (9 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_62411.html
出典情報 厚生科学審議会 医療用医薬品迅速・安定供給部会(第1回 8/27)《厚生労働省》
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ワーキンググループにおける情報の整理について①
(候補成分の整理)
【候補成分の整理について】
○安定確保医薬品の見直しに際し、まず、日本医学会傘下の学会に対し協力を依頼。最新の医療環境に基づき、
①令和3年に安定確保医薬品として選定した成分のうち、引き続き、安定確保医薬品とすべき成分(継続成
分)があるか
②新たに安定確保医薬品に追加すべき成分がないか(新規成分)
について、提案を依頼。併せて、継続成分及び新規成分(継続成分等)の提案にあたっては、安定確保医薬
品としての選定の必要性(対象疾患の重篤性、代替薬・代替療法の有無)の整理も依頼。
○各学会からの成分の提案数については、1学会10成分を目安としつつも、必要と考えられる品目については
10成分に限らず提案可能とした。
○ワーキンググループにおいては、学会から提案された継続成分等について、見直し後の安定確保医薬品候補
成分として取り扱い、議論を行った。
○なお、令和3年の選定時においては、感染症法等の枠組みにおいて安定供給の取組がなされる、ワクチン及
び血液製剤類については、選定の対象外とされたが、令和7年5月に成立した薬機法等一部改正法による改
正後の医療法において、感染症法等には存在しない、「供給不足の未然防止措置の指示」等の規定が追加さ
れたことを踏まえ、今回の見直しにおいては、ワクチン及び血液製剤も候補成分の対象とした。
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