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資料5 安定確保医薬品の選定について (11 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_62411.html
出典情報 厚生科学審議会 医療用医薬品迅速・安定供給部会(第1回 8/27)《厚生労働省》
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ワーキンググループにおける議論について①
(選定方針について)
【選定方針について】
○各学会から提案された候補成分については、関連学会において医療上の必要性は整理されており、安定確保
の必要性は認められること、また、必要な成分について漏れなく選定する観点から、患者数等での絞り込み
は行わず、基本的には全てを安定確保医薬品とする。
○ただし、関係学会からの提案成分の中には、同種同効薬が一定数以上併存するといった、精査が必要と考え
られる事例が存在したため、これらの成分については、提案学会に安定確保医薬品とする必要性を確認し、
候補成分の精査を実施。
○さらに、精査後の候補成分について、本ワーキンググループで再度成分に漏れがないかを確認し、必要な場
合には成分の追加等を議論した上で、最終的に、見直し後の安定確保医薬品の成分とした。
○その上で、各候補成分におけるリスク差については、サプライチェーン上の課題の状況等も踏まえ、A、B、
Cのカテゴリ分類として反映。
○また、安定確保医薬品制度と類似する、国内外の他制度における成分リストとの付き合わせも行い、候補成
分に漏れがないかの確認も実施。付き合わせの結果、他制度においても、本制度同様、医療上の重要性やサ
プライチェーンの観点等の組み合わせで選定が行われており、選定方針の観点で大きな品目の漏れはない一
方、医療環境や制度目的の違い等による品目の差異が存在することを踏まえ、類似制度における各収載品目
について収載の要否を精査するのではなく、日本の臨床上の観点で、候補成分に漏れがないかを確認。

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