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参考資料3 がん予防重点健康教育及びがん検診実施のための指針(健発第0331058号平成20年3月31日厚生労働省健康局長通知別添) (9 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_59042.html |
出典情報 | がん検診のあり方に関する検討会(第44回 6/23)《厚生労働省》 |
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胃内視鏡検査の実施に 当たっては、日本消化器がん検診学会による「対策
型検診のための胃内視鏡検診マニュアル
2017年度版」(以下 「胃内視
鏡検診マニュアル」という。)を参考にすること。
(2)結果の通知
検診の結果については、精密検査の必要性の有無を附し、受診者に速やかに
通知する。
(3)記録の整備
検診の記録は、氏名、 性別、年齢、住所、過去の検診の受診状況、 画像の読
影の結果、精密検査の必要性の有無等を記録する。
また、受診指導の記録を併せて整理するほか、必要に応じて個人票を作成し、
医療機関における確定診断の結果及び治療の状況等を記録する。
(4)事業評価
胃がん検診の実施に当たっては、適切な方法及び精度管理の下で実施するこ
とが不可欠であることから、市町村は、チェックリスト (市町村用)を参考とす
るなどして、検診の実施状況を把握する。その上で、保健所、地域医師会及び
検診実施機関等関係者と十分協議を行い、地域における実施体制の整備に努め
るとともに、胃がん部会における検討結果を踏まえ、その指導又は助言に基づ
き、検診実施機関の選定及び実施方法等の改善を行う。
また、都道府県は、胃がん部会において、地域がん登録 及び全国がん登録 を
活用するとともに、チェックリスト(都道府県用)を参考とするなどして、が
んの罹患動向、検診の実施方法及び精度管理の在り方等について専門的な見地
から検討を行う 。さらに、チェックリスト(市町村用)の結果を 踏まえ、市町
村に対する技術的支援及び検診実施機関に対する指導を行う。
なお、胃がん検診における事業評価の基本的な考え方については、報告書を
参照すること。
(5) 検診実施機関
①
検診実施機関は、適切な方法及び精度管理の下で胃がん検診が円滑に実施さ
れるよう、チェックリスト(検診実施機関用)を参考とするなどして、胃部エ
ックス線検査、胃内視鏡検査等の精度管理に努める。
②
検診実施機関は、胃がんに関する正確な知識及び技能を有するものでなけれ
ばならない。
③
検診実施機関は、精密検査実施施設と連絡をとり、精密検査の結果の把握
に努めなければならない。
④
検診実施機関は、画像及び検診結果を少なくとも5年間保存しなければなら
ない。
⑤
検診実施機関は、胃がん部会における検討結果を踏まえ、その指導又は助言
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型検診のための胃内視鏡検診マニュアル
2017年度版」(以下 「胃内視
鏡検診マニュアル」という。)を参考にすること。
(2)結果の通知
検診の結果については、精密検査の必要性の有無を附し、受診者に速やかに
通知する。
(3)記録の整備
検診の記録は、氏名、 性別、年齢、住所、過去の検診の受診状況、 画像の読
影の結果、精密検査の必要性の有無等を記録する。
また、受診指導の記録を併せて整理するほか、必要に応じて個人票を作成し、
医療機関における確定診断の結果及び治療の状況等を記録する。
(4)事業評価
胃がん検診の実施に当たっては、適切な方法及び精度管理の下で実施するこ
とが不可欠であることから、市町村は、チェックリスト (市町村用)を参考とす
るなどして、検診の実施状況を把握する。その上で、保健所、地域医師会及び
検診実施機関等関係者と十分協議を行い、地域における実施体制の整備に努め
るとともに、胃がん部会における検討結果を踏まえ、その指導又は助言に基づ
き、検診実施機関の選定及び実施方法等の改善を行う。
また、都道府県は、胃がん部会において、地域がん登録 及び全国がん登録 を
活用するとともに、チェックリスト(都道府県用)を参考とするなどして、が
んの罹患動向、検診の実施方法及び精度管理の在り方等について専門的な見地
から検討を行う 。さらに、チェックリスト(市町村用)の結果を 踏まえ、市町
村に対する技術的支援及び検診実施機関に対する指導を行う。
なお、胃がん検診における事業評価の基本的な考え方については、報告書を
参照すること。
(5) 検診実施機関
①
検診実施機関は、適切な方法及び精度管理の下で胃がん検診が円滑に実施さ
れるよう、チェックリスト(検診実施機関用)を参考とするなどして、胃部エ
ックス線検査、胃内視鏡検査等の精度管理に努める。
②
検診実施機関は、胃がんに関する正確な知識及び技能を有するものでなけれ
ばならない。
③
検診実施機関は、精密検査実施施設と連絡をとり、精密検査の結果の把握
に努めなければならない。
④
検診実施機関は、画像及び検診結果を少なくとも5年間保存しなければなら
ない。
⑤
検診実施機関は、胃がん部会における検討結果を踏まえ、その指導又は助言
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