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参考資料3 がん予防重点健康教育及びがん検診実施のための指針(健発第0331058号平成20年3月31日厚生労働省健康局長通知別添) (14 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_59042.html |
出典情報 | がん検診のあり方に関する検討会(第44回 6/23)《厚生労働省》 |
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検診の記録は、氏名、 性別、年齢、住所、過去の検診の受診状況、 画像の読
影の結果、喀痰細胞診の結果、精密検査の必要性の有無等を記録する。
また、受診指導の記録を併せて整理するほか、必要に応じて個人票を作成し、
医療機関における確定診断の結果及び治療の状況等を記録する。
(4)事業評価
肺がん検診の実施に当たっては、適切な方法及び精度管理の下で実施するこ
とが不可欠であることから、市町村は、 チェックリスト(市町村用)を参考と
するなどして、検診の実施状況を把握する。その上で、保健所、地域医師会及
び検診実施機関等関係者と十分協議を行い、地域における実施体制の整備に努
めるとともに、肺がん部会における検討結果を踏まえ、その指導又は助言に基
づき、検診実施機関の選定及び実施方法等の改善を行う。
また、都道府県は、肺がん部会において、地域がん登録 及び全国がん登録を
活用するとともに、チェックリスト(都道府県用)を参考とするなどして、がん
の罹患動向、検診の実施方法及び精度管理の在り方等について専門的な見地から
検討を行う。さらに、チェックリスト(市町村用)の結果を踏まえ、市町村に対
する技術的支援及び検診実施機関に対する指導を行う。
なお、肺がん検診における事業評価の基本的な考え方については、報告書を
参照すること。
(5)検診実施機関
①
検診実施機関は、適切な方法及び精度管理の下で肺がん検診が円滑に実施さ
れるよう、チェックリスト(検診実施機関用)を参考とするなどして、胸部
エックス線検査及び喀痰細胞診等の精度管理に努める。
②
検診実施機関は、肺がんに関する正確な知識及び技能を有するものでなけれ
ばならない。
③
検診実施機関は、精密検査実施施設と連絡をとり、精密検査の結果の把握に
努めなければならない。
④
検診実施機関は、細胞診を他の細胞診検査センター等に依頼する場合は、細
胞診検査機関の細胞診専門医や細胞検査士等の人員や設備等を十分に把握し、
適切な機関を選ばなければならない。
⑤
検診実施機関は、画像や検体及び検診結果を少なくとも5年間保存しなけれ
ばならない。
ただし、65歳以上を対象者とする胸部エックス線写真については、結核
健診の実施者において保存する。
⑥
検診実施機関は、肺がん部会における検討結果を踏まえ、その指導又は助言
に従い、実施方法等の改善に努める。
⑦
検診実施機関は、病院又は診療所以外の場所で医師の立会いなく、胸部エッ
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影の結果、喀痰細胞診の結果、精密検査の必要性の有無等を記録する。
また、受診指導の記録を併せて整理するほか、必要に応じて個人票を作成し、
医療機関における確定診断の結果及び治療の状況等を記録する。
(4)事業評価
肺がん検診の実施に当たっては、適切な方法及び精度管理の下で実施するこ
とが不可欠であることから、市町村は、 チェックリスト(市町村用)を参考と
するなどして、検診の実施状況を把握する。その上で、保健所、地域医師会及
び検診実施機関等関係者と十分協議を行い、地域における実施体制の整備に努
めるとともに、肺がん部会における検討結果を踏まえ、その指導又は助言に基
づき、検診実施機関の選定及び実施方法等の改善を行う。
また、都道府県は、肺がん部会において、地域がん登録 及び全国がん登録を
活用するとともに、チェックリスト(都道府県用)を参考とするなどして、がん
の罹患動向、検診の実施方法及び精度管理の在り方等について専門的な見地から
検討を行う。さらに、チェックリスト(市町村用)の結果を踏まえ、市町村に対
する技術的支援及び検診実施機関に対する指導を行う。
なお、肺がん検診における事業評価の基本的な考え方については、報告書を
参照すること。
(5)検診実施機関
①
検診実施機関は、適切な方法及び精度管理の下で肺がん検診が円滑に実施さ
れるよう、チェックリスト(検診実施機関用)を参考とするなどして、胸部
エックス線検査及び喀痰細胞診等の精度管理に努める。
②
検診実施機関は、肺がんに関する正確な知識及び技能を有するものでなけれ
ばならない。
③
検診実施機関は、精密検査実施施設と連絡をとり、精密検査の結果の把握に
努めなければならない。
④
検診実施機関は、細胞診を他の細胞診検査センター等に依頼する場合は、細
胞診検査機関の細胞診専門医や細胞検査士等の人員や設備等を十分に把握し、
適切な機関を選ばなければならない。
⑤
検診実施機関は、画像や検体及び検診結果を少なくとも5年間保存しなけれ
ばならない。
ただし、65歳以上を対象者とする胸部エックス線写真については、結核
健診の実施者において保存する。
⑥
検診実施機関は、肺がん部会における検討結果を踏まえ、その指導又は助言
に従い、実施方法等の改善に努める。
⑦
検診実施機関は、病院又は診療所以外の場所で医師の立会いなく、胸部エッ
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