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参考資料3 がん予防重点健康教育及びがん検診実施のための指針(健発第0331058号平成20年3月31日厚生労働省健康局長通知別添) (13 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_59042.html |
出典情報 | がん検診のあり方に関する検討会(第44回 6/23)《厚生労働省》 |
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により行う場合において、①の「なお」以下を除き、「質問」とあるのは「問診
」と読み替える。)、胸部エックス線検査及び喀痰細胞診とし、喀痰細胞診は、
質問の結果、別紙の1(1)①に定める対象者に該当することが判明した者に対
し行う。
①
質問
質問に当たっては、喫煙歴、職歴、血痰の有無及び妊娠の可能性の有無を
必ず聴取し、かつ、過去の検診の受診状況等を聴取する。 なお、質問は必ず
しも対面による聴取で実施する必要はなく、受診者に自記式の質問用紙を記
載させることをもって代えることができる。
②
胸部エックス線検査
ア
65歳未満を対象とする胸部エックス線検査は、肺がん検診に適格な胸
部エックス線写真を撮影し、読影する。
イ
65歳以上を対象とする胸部エックス線検査は、「感染症の予防及び感
染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)」第
53条の2第3項に規定する定期の健康診断等において撮影された肺がん
検診に適格な胸部エックス線写真を用い読影する。
ウ
胸部エックス線写真については、2名以上の医師(このうち1名は、十
分な経験を有すること。) が読影する。またその結果によっては、過去に
撮影した胸部エックス線写真と比較読影することが望ましい。
③
喀痰細胞診
ア
質問の結果、喀痰細胞診の対象とされた者に対し、別紙の1(1)②に
定めるとおり、喀痰を採取及び処理する。
イ
採取した喀痰(細胞)は、固定した後、パパニコロウ染色を行い顕微鏡
下で観察する。
ウ
検体の顕微鏡検査については、十分な経験を有する医師及び臨床検査技
師を有する専門的検査機関が行う。この場合において、医師及び臨床検査
技師は、公益社団法人日本臨床細胞学会認定の細胞診専門医及び細胞検査
士であることが望ましい。
また、同一検体から作成された2枚以上のスライドについては、2名以
上の技師がスクリーニングする。
エ
専門的検査機関は、細胞診の結果について、速やかに検査を依頼した者
に通知する。
(2)結果の通知
検診の結果については、医師が総合的に判断して、精密検査の必要性の有無
を附し、市町村ないし検診実施機関等から受診者に速やかに通知する。
(3)記録の整備
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」と読み替える。)、胸部エックス線検査及び喀痰細胞診とし、喀痰細胞診は、
質問の結果、別紙の1(1)①に定める対象者に該当することが判明した者に対
し行う。
①
質問
質問に当たっては、喫煙歴、職歴、血痰の有無及び妊娠の可能性の有無を
必ず聴取し、かつ、過去の検診の受診状況等を聴取する。 なお、質問は必ず
しも対面による聴取で実施する必要はなく、受診者に自記式の質問用紙を記
載させることをもって代えることができる。
②
胸部エックス線検査
ア
65歳未満を対象とする胸部エックス線検査は、肺がん検診に適格な胸
部エックス線写真を撮影し、読影する。
イ
65歳以上を対象とする胸部エックス線検査は、「感染症の予防及び感
染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)」第
53条の2第3項に規定する定期の健康診断等において撮影された肺がん
検診に適格な胸部エックス線写真を用い読影する。
ウ
胸部エックス線写真については、2名以上の医師(このうち1名は、十
分な経験を有すること。) が読影する。またその結果によっては、過去に
撮影した胸部エックス線写真と比較読影することが望ましい。
③
喀痰細胞診
ア
質問の結果、喀痰細胞診の対象とされた者に対し、別紙の1(1)②に
定めるとおり、喀痰を採取及び処理する。
イ
採取した喀痰(細胞)は、固定した後、パパニコロウ染色を行い顕微鏡
下で観察する。
ウ
検体の顕微鏡検査については、十分な経験を有する医師及び臨床検査技
師を有する専門的検査機関が行う。この場合において、医師及び臨床検査
技師は、公益社団法人日本臨床細胞学会認定の細胞診専門医及び細胞検査
士であることが望ましい。
また、同一検体から作成された2枚以上のスライドについては、2名以
上の技師がスクリーニングする。
エ
専門的検査機関は、細胞診の結果について、速やかに検査を依頼した者
に通知する。
(2)結果の通知
検診の結果については、医師が総合的に判断して、精密検査の必要性の有無
を附し、市町村ないし検診実施機関等から受診者に速やかに通知する。
(3)記録の整備
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