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参考資料3 がん予防重点健康教育及びがん検診実施のための指針(健発第0331058号平成20年3月31日厚生労働省健康局長通知別添) (6 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_59042.html
出典情報 がん検診のあり方に関する検討会(第44回 6/23)《厚生労働省》
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×100
*対象者数は、年1回行うがん検診の場合と同様の考え方で算定する。
< 5 年 に 1 回 の 場 合 ( HPV検 査 単 独 法 に よ る 子 宮 頸 が ん 検 診 ) >
受 診 率 = (当該年度及び過去4か年度の間にHPV検査単独法による子宮頸がん
検診を1度以上受診した者の数*)/(当該年度の対象者数**)
×100
*追跡検査のみの受診者は除く。
**対象者数は、年1回行うがん検診の場合と同様の考え方で算定する。


総合がん検診を行った者に関しては、 1年に1回行うがん検診については
当該年度において、2年に1回行うがん検診については当該年度及び次年度
において、その実施を要しないものとする。

(5)受診指導
受診指導には、がん検診の結果「要精検」と判定された者 及びHPV検査単独法
による子宮頸がん検診 において「要確定精検」と判定された者 に対して医療機
関への受診を指導することと、HPV検査単独法による子宮頸がん検診における追
跡検査対象者に対して追跡検査の受診を指導することの2つがある。


目的
がん検診の結果「要精検」と判定された者 及び「要確定精検」と判定され
た者に対しては、精密検査及び確定精検の重要性を説明した上で、医療機関
への受診を指導することにより、的確な受診が確保されることを目的とする。
また、HPV検査単独法による子宮頸がん検診における追跡検査対象者に対して
は、追跡検査の重要性を説明した上で、翌年度の 追跡検査の受診を指導する
ことにより、HPV検査単独法が適切に実施されることを目的とする。



対象者
がん検診の結果「要精検」と判定された者 並びにHPV検査単独法による子宮
頸がん検診において「要確定精検」と判定された者及び追跡検査対象者



実施内容


指導内容
がん検診の結果「要精検」と判定された者及び「要確定精検」と判定さ
れた者に対しては、精密検査及び確定精検の重要性を説明した上で、医療
機関への受診を指導する。指導後も精検及び確定精検未受診の者に対して
は、再度、受診勧奨を行う。
HPV検査単独法による子宮頸がん検診における追跡検査対象者に対しては、
追跡検査の重要性(将来CIN3以上 (※) になるリスクが、HPV検査陰性とな

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