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参考資料3 がん予防重点健康教育及びがん検診実施のための指針(健発第0331058号平成20年3月31日厚生労働省健康局長通知別添) (11 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_59042.html
出典情報 がん検診のあり方に関する検討会(第44回 6/23)《厚生労働省》
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て保存した検体を指す。
HPV検査単独法については、「有効性評価に基づく子宮頸がん検診ガイドラ
イン2019年度版」(国立がん研究センター)において、子宮頸部の細胞診と同
様に対策型検診への導入が推奨されているが、 「HPV陽性者に対する長期の追
跡を含む精度管理体制の構築が前提であり、遵守できない場合は効果が細胞 診
単独法を下回る可能性がある」と言及されている。
また、本指針に基づくHPV検査単独法では、次回の検査時期・内容が検診結
果ごとに異なる等、これまでの検診とは異なる運用が必要となる。子宮頸がん
検診の効果を担保するため、HPV検査単独法を実施する場合には、市町村は以
下の要件を全て満たす必要がある。
<要件>


この指針に沿って実施するとともに、HPV検査単独法検診マニュアルを活
用すること



HPV検査単独法の導入時に必要な者が導入に向けた研修等を 受講している
こと



受診者の情報と検診結果を保存するデータベース等を有し、個別の対象者
の検診受診状況を長期に追跡することが可能であること



HPV検査単独法を導入するに当たっては、新しい検診方法の導入について、
都道府県、地域医師会及び検診実施機関等関係者の理解と協力が得られて
いること



HPV検査単独法を導入するに当たっては、新しい検診方法について、住民
や対象者への普及啓発を行うこと



内診
双合診を実施する。

(2)結果の通知
検診の結果については 、精密検査の必要性の有無を附し、受診者に速やかに
通知する。なお、HPV検査単独法の場合は、確定精検の必要性の有無に加え、追
跡検査の必要性の有無を附すこと。
(3)記録の整備
検診の記録は、氏名、年齢、住所、過去の検診の受診状況、子宮頸部の細胞
診の結果、HPV検査単独法の結果、HPV検査単独法における追跡検査の必要性の
有無、子宮頸部病変の精密検査及び確定精検の必要性の有無等を記録する。
また、受診指導の記録を併せて整理するほか、必要に応じて個人票を作成し、
医療機関における確定診断の結果、治療の状況等を記録する。
(4)事業評価
子宮頸がん検診の実施に当たっては、適切な方法及び精度管理の下で実施す
ることが不可欠であることから、市町村は、チェックリスト(市町村用)を参

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