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参考資料3 がん予防重点健康教育及びがん検診実施のための指針(健発第0331058号平成20年3月31日厚生労働省健康局長通知別添) (12 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_59042.html
出典情報 がん検診のあり方に関する検討会(第44回 6/23)《厚生労働省》
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考とするなどして、検診の実施状況を把握する。その上で、保健所、地域医師
会及び検診実施機関等関係者と十分協議を行い、地域における実施体制の整備
に努めるとともに、子宮がん部会における検討結果を踏まえ、その指導又は助
言に基づき、検診実施機関の選定や実施方法等の改善を行う。
また、都道府県は、子宮がん部会において、地域がん登録 及び全国がん登録
を活用するとともに 、チェックリスト(都道府県用)を参考とするなどして、
がんの罹患動向、検診の実施方法及び精度管理の在り方等について専門的な見
地から検討を行う。さらに、チェックリスト(市町村用)の結果を 踏まえ、市
町村に対する技術的支援及び検診実施機関に対する指導を行う。
なお、子宮 頸がん検診における事業評価の基本的な考え方については、報告
書を参照すること。
(5)検診実施機関


検診実施機関は、適切な方法及び精度管理の下で子宮頸がん検診が円滑に実
施されるよう、チェックリスト(検診実施機関用)を参考とするなどして、
細胞診やHPV検査等の精度管理に努める。



検診実施機関は、子宮頸がんに関する正確な知識及び技能を有するものでな
ければならない。



検診実施機関は、精密検査実施施設と連絡をとり、精密検査及び確定精検の
結果の把握に努めなければならない。



検診実施機関は、検体及び検診結果を少なくとも5年間保存しなければなら
ない。ただし、液状化検体については、少なくともHPV検査及びトリアージ検
査の結果が判明するまで保存しなければならない。



検診実施機関は、子宮がん部会における検討結果を踏まえ、その指導又は助
言に従い、実施方法等の改善に努める。

(6)その他
問診の結果、最近6月以内に、不正性器出血(一過性の少量の出血、閉経後出
血等)、月経異常(過多月経、不規則月経等)及び褐色帯下のいずれかの症状を
有していたことが判明した者に対しては、子宮体がんの有症状者である疑いがあ
ることから、第一選択として、十分な安全管理の下で多様な検査を実施できる医
療機関への受診を勧奨する。
ただし、引き続き子宮体部の細胞診(子宮内膜細胞診)を実施することについ
て本人が同意する場合には、子宮頸がん検診と併せて引き続き、別紙の3(1)
を参考に子宮体部の細胞診を行う。


肺がん検診

(1)検診項目及び各検診項目における留意点
肺がん検診の検診項目は、質問(医師が立ち会っており、かつ医師が自ら対面

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