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参考資料3 がん予防重点健康教育及びがん検診実施のための指針(健発第0331058号平成20年3月31日厚生労働省健康局長通知別添) (12 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_59042.html |
出典情報 | がん検診のあり方に関する検討会(第44回 6/23)《厚生労働省》 |
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考とするなどして、検診の実施状況を把握する。その上で、保健所、地域医師
会及び検診実施機関等関係者と十分協議を行い、地域における実施体制の整備
に努めるとともに、子宮がん部会における検討結果を踏まえ、その指導又は助
言に基づき、検診実施機関の選定や実施方法等の改善を行う。
また、都道府県は、子宮がん部会において、地域がん登録 及び全国がん登録
を活用するとともに 、チェックリスト(都道府県用)を参考とするなどして、
がんの罹患動向、検診の実施方法及び精度管理の在り方等について専門的な見
地から検討を行う。さらに、チェックリスト(市町村用)の結果を 踏まえ、市
町村に対する技術的支援及び検診実施機関に対する指導を行う。
なお、子宮 頸がん検診における事業評価の基本的な考え方については、報告
書を参照すること。
(5)検診実施機関
①
検診実施機関は、適切な方法及び精度管理の下で子宮頸がん検診が円滑に実
施されるよう、チェックリスト(検診実施機関用)を参考とするなどして、
細胞診やHPV検査等の精度管理に努める。
②
検診実施機関は、子宮頸がんに関する正確な知識及び技能を有するものでな
ければならない。
③
検診実施機関は、精密検査実施施設と連絡をとり、精密検査及び確定精検の
結果の把握に努めなければならない。
④
検診実施機関は、検体及び検診結果を少なくとも5年間保存しなければなら
ない。ただし、液状化検体については、少なくともHPV検査及びトリアージ検
査の結果が判明するまで保存しなければならない。
⑤
検診実施機関は、子宮がん部会における検討結果を踏まえ、その指導又は助
言に従い、実施方法等の改善に努める。
(6)その他
問診の結果、最近6月以内に、不正性器出血(一過性の少量の出血、閉経後出
血等)、月経異常(過多月経、不規則月経等)及び褐色帯下のいずれかの症状を
有していたことが判明した者に対しては、子宮体がんの有症状者である疑いがあ
ることから、第一選択として、十分な安全管理の下で多様な検査を実施できる医
療機関への受診を勧奨する。
ただし、引き続き子宮体部の細胞診(子宮内膜細胞診)を実施することについ
て本人が同意する場合には、子宮頸がん検診と併せて引き続き、別紙の3(1)
を参考に子宮体部の細胞診を行う。
4
肺がん検診
(1)検診項目及び各検診項目における留意点
肺がん検診の検診項目は、質問(医師が立ち会っており、かつ医師が自ら対面
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会及び検診実施機関等関係者と十分協議を行い、地域における実施体制の整備
に努めるとともに、子宮がん部会における検討結果を踏まえ、その指導又は助
言に基づき、検診実施機関の選定や実施方法等の改善を行う。
また、都道府県は、子宮がん部会において、地域がん登録 及び全国がん登録
を活用するとともに 、チェックリスト(都道府県用)を参考とするなどして、
がんの罹患動向、検診の実施方法及び精度管理の在り方等について専門的な見
地から検討を行う。さらに、チェックリスト(市町村用)の結果を 踏まえ、市
町村に対する技術的支援及び検診実施機関に対する指導を行う。
なお、子宮 頸がん検診における事業評価の基本的な考え方については、報告
書を参照すること。
(5)検診実施機関
①
検診実施機関は、適切な方法及び精度管理の下で子宮頸がん検診が円滑に実
施されるよう、チェックリスト(検診実施機関用)を参考とするなどして、
細胞診やHPV検査等の精度管理に努める。
②
検診実施機関は、子宮頸がんに関する正確な知識及び技能を有するものでな
ければならない。
③
検診実施機関は、精密検査実施施設と連絡をとり、精密検査及び確定精検の
結果の把握に努めなければならない。
④
検診実施機関は、検体及び検診結果を少なくとも5年間保存しなければなら
ない。ただし、液状化検体については、少なくともHPV検査及びトリアージ検
査の結果が判明するまで保存しなければならない。
⑤
検診実施機関は、子宮がん部会における検討結果を踏まえ、その指導又は助
言に従い、実施方法等の改善に努める。
(6)その他
問診の結果、最近6月以内に、不正性器出血(一過性の少量の出血、閉経後出
血等)、月経異常(過多月経、不規則月経等)及び褐色帯下のいずれかの症状を
有していたことが判明した者に対しては、子宮体がんの有症状者である疑いがあ
ることから、第一選択として、十分な安全管理の下で多様な検査を実施できる医
療機関への受診を勧奨する。
ただし、引き続き子宮体部の細胞診(子宮内膜細胞診)を実施することについ
て本人が同意する場合には、子宮頸がん検診と併せて引き続き、別紙の3(1)
を参考に子宮体部の細胞診を行う。
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肺がん検診
(1)検診項目及び各検診項目における留意点
肺がん検診の検診項目は、質問(医師が立ち会っており、かつ医師が自ら対面
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