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参考資料3 がん予防重点健康教育及びがん検診実施のための指針(健発第0331058号平成20年3月31日厚生労働省健康局長通知別添) (5 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_59042.html
出典情報 がん検診のあり方に関する検討会(第44回 6/23)《厚生労働省》
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対象者のうち、受診を特に推奨する者に該当しない者であっても、受診の機
会を提供するよう留意すること。

(4)実施回数等


肺がん検診 及び大腸がん検診について は、原則として同一人について年1
回行う。なお、前年度に受診しなかった者に対しては、積極的に受診勧奨を
行う。



胃がん検診、子宮頸部の細胞診による 子宮頸がん検診及び乳がん検診につ
いては、原則として同一人につ いて2年に1回行う。なお、胃がん検診につ
いては、当分の間、胃部エックス線検査を年1回実施しても差し支えない。
前年度に受診しなかった者に対しては、積極的に受診勧奨を行うとともに、
当該年度において受診機会を与える観点から、受診機会を必ず毎年度設ける
こととする。



HPV検査単独法による子宮頸がん検診については、原則として 、同一人につ
いて5年に1回とする。精度管理の観点で、30歳からの5年刻みの年齢
(以下「節目年齢」という。)の者に対し行うことを推奨する。
さらに、HPV検査単独法による子宮頸がん検診における追跡検査 ( ※ ) につ
いては、直近の検診においてHPV検査陽性かつトリアージ検査陰性となった者
(以下「追跡検査対象者」という。)に対して実施する。
直近の節目年齢でHPV検査単独法による子宮頸がん検診を受診せず、かつ前
年度に子宮頸部の細胞診による子宮頸がん検診を受診しなかった者に対して
は、積極的に受診勧奨を行うとともに、当該年度において受診機会を与える
観点から、受診機会を必ず毎年度設けることとする。加えて、HPV検査単独法
において、前年度以前に追跡検査を受診しなかった追跡検査対象者 に対して
も積極的に受診勧奨を行うとともに、当該年度において追跡検査の 受診機会
を与える観点から、追跡検査の受診機会を必ず毎年度設けることとする。な
お、節目年齢の者に対して実施する市町村において、節目年齢以外の年齢で
受診した者については、追跡検査対象者を除き、次回は節目年齢に受診勧奨
を行うこととする。


追跡検査対象者に対して行うHPV検査単独法による子宮頸がん検診。当該
年度に追跡検査対象者となった場合には、翌年度に追跡検査を受診する。

それぞれの受診率は、以下の算定式により算定する。
<2年に1回の場合>
受診率=((前年度の受診者数)+(当該年度の受診者数)-(前年度及び
当該年度における2年連続受診者数))/(当該年度の対象者数*)

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