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参考資料3 がん予防重点健康教育及びがん検診実施のための指針(健発第0331058号平成20年3月31日厚生労働省健康局長通知別添) (19 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_59042.html
出典情報 がん検診のあり方に関する検討会(第44回 6/23)《厚生労働省》
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検診実施機関等関係者と十分協議を行い、地域における実施体制の整備に努める
とともに、大腸がん部会における検討結果を踏まえ、その指導又は助言に基づき、
検診実施機関の選定及び実施方法等の改善を行う。
また、都道府県は、大腸がん部会において、地域がん登録 及び全国がん登録
を活用するとともに、チェックリスト(都道府県用)を参考とするなどして、が
んの罹患動向、検診の実施方法及び精度管理の在り方等について専門的な見地か
ら検討を行う。さらに、チェックリスト(市町村用)の結果を踏まえ、市町村に
対する技術的支援及び検診実施機関に対する指導を行う。
なお、大腸がん検診における事業評価の基本的な考え方については、報告書
を参照すること。
(6)検診実施機関


検診実施機関は、適切な方法及び精度管理の下で大腸がん検診が円滑に実施
されるよう、チェックリスト(検診実施機関用)を参考とするなどして、便
潜血検査等の精度管理に努める。



検診実施機関は、大腸がんに関する正確な知識及び技能を有するものでなけ
ればならない。



検診実施機関は、検体の測定を適正な方法で原則として自ら行わなければな
らない。



検診実施機関は、精密検査実施施設と連絡をとり、精密検査の結果の把握に
努めなければならない。



検診実施機関は、検診結果を少なくとも5年間保存しなければならない。



検診実施機関は、大腸がん部会における検討結果を踏まえ、その指導又は助
言に従い、実施方法等の改善に努める。

(7)その他


大腸がん検診は、精密検査の受診率が他のがん検診に比べて低いことから、
市町村は、その向上のため、精密検査の実施体制の整備を図るとともに、 大
腸がん検診において「要精検」とされた者については、必ず精密検査を受診
するよう、全ての検診受診者に周知する。
なお、その際には、精密検査を受診しないことにより、大腸がんによる死
亡の危険性が高まるなどの科学的知見に基づき、十分な説明を行う。



我が国の大腸がんの死亡率及び罹患率は、40歳代後半から増加を示し、特
に50歳以降の増加が著しいことから、50歳以上の者については、積極的
に受診指導を行う等の重点的な対応を行う。



精密検査の第一選択は、全大腸内視鏡検査とする。全大腸内視鏡検査 を行う
ことが困難な場合は、S状結腸内視鏡検査と注腸エックス線検査(二重造影
法)の併用による精密検査を実施する。

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