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参考資料3 がん予防重点健康教育及びがん検診実施のための指針(健発第0331058号平成20年3月31日厚生労働省健康局長通知別添) (7 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_59042.html
出典情報 がん検診のあり方に関する検討会(第44回 6/23)《厚生労働省》
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った者と比較して高い者であることを含む。)を説明した上で、翌年度の
追跡検査の受診を指導するとともに、翌年度、追跡検査対象者に当該重要
性を改めて明示して受診勧奨を実施すること。


子宮頸部上皮内腫瘍3(CIN3)、上皮内腺がん(AIS)及び子宮頸部
浸潤がんを指す。



結果等の把握
がん検診の結果「要精検」と判定された者及び「要確定精検」と判定さ
れた者については、医療機関との連携の下、受診の結果等について把握す
る。特に、検診実施機関とは異なる施設で精密検査及び確定精検を実施す
る場合、検診実施機関は、精密検査実施施設と連絡をとり、精密検査及び
確定精検の結果の把握に努めること。また、市町村は、その結果を報告す
るよう求めること。
なお、個人情報の取扱いについては、「医療・介護関係事業者における
個人情報の適切な取扱いのためのガイダンス」(平成29年4月14日付
け個情第534号・医政発0414第6号・薬生発0414第1号・老発
0414第1号個人情報保護委員会事務局長、厚生労働省医政局長、厚生
労働省医薬・生活衛生局長、厚生労働省老健局長通知別添)を参照するこ
と。



記録の整備
精密検査、確定精検及び追跡検査の受診の有無、受診指導及び当該受診指
導後の受診状況の記録は、がん検診の記録と合わせて台帳を作成・管理する
など、継続的な受診指導等に役立てる。



その他
各部会は、市町村における受診指導の実施状況について把握し、広域的な
見地から精検受診 率、確定精検受診率及び追跡検査受診率を向上させるため
の具体的な改善策を検討する。

(6)事業評価
がん検診の実施に当たっては、科学的根拠に基づく検診を、受診率向上を含
めた適切な精度管理の下で実施することが重要 である。がん検診における事業
評価については、令和5年6月に厚生労働省がん検診のあり方に関する検討会にお
いてとりまとめた報告書「がん検診事業のあり方について」(以下「報告書」とい
う。)において、その基本的な考え方を示しているところである。
報告書において、がん検診の事業評価は 、一義的にはアウトカム指標として
の死亡率により行われるべきであるが、死亡率減少効果が現れるまでに相当の
時間を要すること等から、「技術・体制的指標」と「プロセス指標」による評
価を徹底し、結果として死亡率減少を目指すことが適当とされた。 この「技術

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