よむ、つかう、まなぶ。
参考資料3 がん予防重点健康教育及びがん検診実施のための指針(健発第0331058号平成20年3月31日厚生労働省健康局長通知別添) (7 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_59042.html |
出典情報 | がん検診のあり方に関する検討会(第44回 6/23)《厚生労働省》 |
ページ画像
ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。
低解像度画像をダウンロード
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
った者と比較して高い者であることを含む。)を説明した上で、翌年度の
追跡検査の受診を指導するとともに、翌年度、追跡検査対象者に当該重要
性を改めて明示して受診勧奨を実施すること。
※
子宮頸部上皮内腫瘍3(CIN3)、上皮内腺がん(AIS)及び子宮頸部
浸潤がんを指す。
イ
結果等の把握
がん検診の結果「要精検」と判定された者及び「要確定精検」と判定さ
れた者については、医療機関との連携の下、受診の結果等について把握す
る。特に、検診実施機関とは異なる施設で精密検査及び確定精検を実施す
る場合、検診実施機関は、精密検査実施施設と連絡をとり、精密検査及び
確定精検の結果の把握に努めること。また、市町村は、その結果を報告す
るよう求めること。
なお、個人情報の取扱いについては、「医療・介護関係事業者における
個人情報の適切な取扱いのためのガイダンス」(平成29年4月14日付
け個情第534号・医政発0414第6号・薬生発0414第1号・老発
0414第1号個人情報保護委員会事務局長、厚生労働省医政局長、厚生
労働省医薬・生活衛生局長、厚生労働省老健局長通知別添)を参照するこ
と。
④
記録の整備
精密検査、確定精検及び追跡検査の受診の有無、受診指導及び当該受診指
導後の受診状況の記録は、がん検診の記録と合わせて台帳を作成・管理する
など、継続的な受診指導等に役立てる。
⑤
その他
各部会は、市町村における受診指導の実施状況について把握し、広域的な
見地から精検受診 率、確定精検受診率及び追跡検査受診率を向上させるため
の具体的な改善策を検討する。
(6)事業評価
がん検診の実施に当たっては、科学的根拠に基づく検診を、受診率向上を含
めた適切な精度管理の下で実施することが重要 である。がん検診における事業
評価については、令和5年6月に厚生労働省がん検診のあり方に関する検討会にお
いてとりまとめた報告書「がん検診事業のあり方について」(以下「報告書」とい
う。)において、その基本的な考え方を示しているところである。
報告書において、がん検診の事業評価は 、一義的にはアウトカム指標として
の死亡率により行われるべきであるが、死亡率減少効果が現れるまでに相当の
時間を要すること等から、「技術・体制的指標」と「プロセス指標」による評
価を徹底し、結果として死亡率減少を目指すことが適当とされた。 この「技術
7
追跡検査の受診を指導するとともに、翌年度、追跡検査対象者に当該重要
性を改めて明示して受診勧奨を実施すること。
※
子宮頸部上皮内腫瘍3(CIN3)、上皮内腺がん(AIS)及び子宮頸部
浸潤がんを指す。
イ
結果等の把握
がん検診の結果「要精検」と判定された者及び「要確定精検」と判定さ
れた者については、医療機関との連携の下、受診の結果等について把握す
る。特に、検診実施機関とは異なる施設で精密検査及び確定精検を実施す
る場合、検診実施機関は、精密検査実施施設と連絡をとり、精密検査及び
確定精検の結果の把握に努めること。また、市町村は、その結果を報告す
るよう求めること。
なお、個人情報の取扱いについては、「医療・介護関係事業者における
個人情報の適切な取扱いのためのガイダンス」(平成29年4月14日付
け個情第534号・医政発0414第6号・薬生発0414第1号・老発
0414第1号個人情報保護委員会事務局長、厚生労働省医政局長、厚生
労働省医薬・生活衛生局長、厚生労働省老健局長通知別添)を参照するこ
と。
④
記録の整備
精密検査、確定精検及び追跡検査の受診の有無、受診指導及び当該受診指
導後の受診状況の記録は、がん検診の記録と合わせて台帳を作成・管理する
など、継続的な受診指導等に役立てる。
⑤
その他
各部会は、市町村における受診指導の実施状況について把握し、広域的な
見地から精検受診 率、確定精検受診率及び追跡検査受診率を向上させるため
の具体的な改善策を検討する。
(6)事業評価
がん検診の実施に当たっては、科学的根拠に基づく検診を、受診率向上を含
めた適切な精度管理の下で実施することが重要 である。がん検診における事業
評価については、令和5年6月に厚生労働省がん検診のあり方に関する検討会にお
いてとりまとめた報告書「がん検診事業のあり方について」(以下「報告書」とい
う。)において、その基本的な考え方を示しているところである。
報告書において、がん検診の事業評価は 、一義的にはアウトカム指標として
の死亡率により行われるべきであるが、死亡率減少効果が現れるまでに相当の
時間を要すること等から、「技術・体制的指標」と「プロセス指標」による評
価を徹底し、結果として死亡率減少を目指すことが適当とされた。 この「技術
7