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参考資料3 がん予防重点健康教育及びがん検診実施のための指針(健発第0331058号平成20年3月31日厚生労働省健康局長通知別添) (4 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_59042.html |
出典情報 | がん検診のあり方に関する検討会(第44回 6/23)《厚生労働省》 |
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過剰診断 (※3) 、偶発症等
(※1)がんがあるにもかかわらず、検診でがんの疑いがあると判定され
ないこと
(※2)がんがないにもかかわらず、がんがあるかもしれないと診断され
ること
(※3)がん検診で発見されるがんの中には、本来そのがんが進展して死
亡に至るという経路を取らない、生命予後に関係のないものが発
見される場合があること
(参考)「かかりつけ医のためのがん検診ハンドブック~受診率向上をめ
ざして~」(平成21年度厚生労働省がん検診受診向上指導事業
・平成22年3月)
⑥
その他精度管理に関する事項が適切に実施されていること。
(3)対象者
①
胃がん検診については、当該市町村の区域内に居住地を有する50歳以上の
者を対象とする。ただし、胃部エックス線検査については、 当分の間、40
歳以上の者を対象としても差し支えない。なお、受診を特に推奨する者を50
歳以上69歳以下の者とする。
②
子宮頸がん検診については、当該市町村の区域内に居住地を有する20歳以
上の女性を対象とする。ただし、HPV検査単独法 ( ※ ) による子宮頸がん検診
については、 30歳以上の女性を対象とする。なお、子宮頸部の細胞診によ
る子宮頸がん検診については、 受診を特に推奨する者を20歳以上69歳以
下の者とする。HPV検査単独法による子宮頸がん検診については、 受診を特に
推奨する者を 30歳以上60歳以下 の者(61歳以上の(4)③の 追跡検査
対象者を含む。)とする。
※
HPV検査を実施し、陽性とされた場合にのみ追加的にトリアージ検査とし
て同一検体を用いた子宮頸部の細胞診を実施する方法。ただし、トリアー
ジ検査として実施する子宮頸部の細胞診については、3(1) ③における
子宮頸部の細胞診とは区別する。
③
肺がん検診及び大腸がん検診については、当該市町村の区域内に居住地を有
する40歳以上の者を対象とする。 なお、受診を特に推奨する者を40歳以
上69歳以下の者とする。
④
乳がん検診については、当該市町村の区域内に居住地を有する40歳以上の
女性を対象とする。なお、受診を特に推奨する者を40歳以上69歳以下の
者とする。
⑤
総合がん検診については、当該市町村の区域内に居住地を有する40歳及び
50歳の者を対象とする。
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(※1)がんがあるにもかかわらず、検診でがんの疑いがあると判定され
ないこと
(※2)がんがないにもかかわらず、がんがあるかもしれないと診断され
ること
(※3)がん検診で発見されるがんの中には、本来そのがんが進展して死
亡に至るという経路を取らない、生命予後に関係のないものが発
見される場合があること
(参考)「かかりつけ医のためのがん検診ハンドブック~受診率向上をめ
ざして~」(平成21年度厚生労働省がん検診受診向上指導事業
・平成22年3月)
⑥
その他精度管理に関する事項が適切に実施されていること。
(3)対象者
①
胃がん検診については、当該市町村の区域内に居住地を有する50歳以上の
者を対象とする。ただし、胃部エックス線検査については、 当分の間、40
歳以上の者を対象としても差し支えない。なお、受診を特に推奨する者を50
歳以上69歳以下の者とする。
②
子宮頸がん検診については、当該市町村の区域内に居住地を有する20歳以
上の女性を対象とする。ただし、HPV検査単独法 ( ※ ) による子宮頸がん検診
については、 30歳以上の女性を対象とする。なお、子宮頸部の細胞診によ
る子宮頸がん検診については、 受診を特に推奨する者を20歳以上69歳以
下の者とする。HPV検査単独法による子宮頸がん検診については、 受診を特に
推奨する者を 30歳以上60歳以下 の者(61歳以上の(4)③の 追跡検査
対象者を含む。)とする。
※
HPV検査を実施し、陽性とされた場合にのみ追加的にトリアージ検査とし
て同一検体を用いた子宮頸部の細胞診を実施する方法。ただし、トリアー
ジ検査として実施する子宮頸部の細胞診については、3(1) ③における
子宮頸部の細胞診とは区別する。
③
肺がん検診及び大腸がん検診については、当該市町村の区域内に居住地を有
する40歳以上の者を対象とする。 なお、受診を特に推奨する者を40歳以
上69歳以下の者とする。
④
乳がん検診については、当該市町村の区域内に居住地を有する40歳以上の
女性を対象とする。なお、受診を特に推奨する者を40歳以上69歳以下の
者とする。
⑤
総合がん検診については、当該市町村の区域内に居住地を有する40歳及び
50歳の者を対象とする。
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