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参考資料3 がん予防重点健康教育及びがん検診実施のための指針(健発第0331058号平成20年3月31日厚生労働省健康局長通知別添) (20 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_59042.html
出典情報 がん検診のあり方に関する検討会(第44回 6/23)《厚生労働省》
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ただし、その実施に当たっては、十分な精度管理の下で、注腸エックス線
検査の専門家により実施する。
便潜血検査のみによる精密検査は、大腸がんの見落としの増加につながる
ことから、行わない。


総合がん検診

(1)目的
総合がん検診は、地域住民の多様なニーズに対応する観点から、節目検診と
して、総合的ながん検診を行うことを目的とする。
(2)実施方法
総合がん検診は、2から6までに規定するすべてのがん検診を同時に実施す
るものであり、原則として同時に実施することが可能な医療機関において実施す
る。
(3)検診の実施
総合がん検診は、2から6までに規定する検診項目(医師が必要と認める者
について行うものに限る。)について、2から6までの定めるところにより行う。
ただし、肺がん検診における胸部エックス線検査については、検診実施医療機関
で直接撮影により撮影された胸部エックス線写真を用いる。
(4)その他
「結果の通知」、「記録の整備」、「事業評価」、「検診実施機関」等について
は、2から6までの定めるところに準じて行う。


その他

(1)2から7までに規定する事項以外の事項については、「健康増進事業実施要
領」の第3等に準ずる。
(2)健康増進法第17条第1項に基づく健康手帳にがん検診の記録に係るページ
を設ける場合は、別添様式を標準的な様式例とする。
(3)肺がん検診、乳がん検診及び子宮体部の細胞診の実施上の留意事項は、別紙
のとおりとする。

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