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令和6年度 厚生労働科学特別研究事業 再生医療等安全性確保法におけるリスク分類の見直しに資する調査研究 総括研究報告書[404KB] (17 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_58780.html
出典情報 厚生科学審議会 再生医療等評価部会(第107回 5/13)《厚生労働省》
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厚生労働省科学特別研究事業

6. 再生医療に関する諸外国の規制動向
台湾


「再生医療製剤条例」と「再生医療法」が2024年6月4日に成立。本邦の薬機法における
条件・期限付き早期承認と同様の方針に基づいた制度が導入。



再生医療法では、安全性と品質だけではなく、有効性も確保し、患者の権利と医の倫理
を守ることが総則に明示。遺伝子治療も法の対象範囲に定められている。



再生医療実施に際しては、臨床試験の実施・終了が義務付けられ、その上で中央主管庁
へ申請し、認可・登録の必要がある。



細胞操作は医療機関以外の外部企業へ委託可能であり、細胞操作機関は、中央の所轄庁
の確認及び認可を受けた上で実施可能となる。



再生医療実施機関は治療記録を作成し少なくとも15年間保管する必要があり、中央所管
庁の情報システムへ記録する義務がある。
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