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2026年度診療報酬改定等に関する要望 関連資料① (19 ページ)
出典
公開元URL | https://secure.nippon-pa.org/ |
出典情報 | 2026年度診療報酬改定等に関する要望書(5/16)《日本保険薬局協会》 |
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要望事項2
2.薬局の機能に基づく公正な評価
薬局機能の評価にあたる調剤基本料や地域支援体制加算は、患者やその家族にとっ
て分かりづらく、特に、処方箋集中率や薬局グループの規模によって要件が異なる点は理
解し難い。かかりつけ機能、医療連携、在宅医療への対応、特定の機能を有する認定等、
薬局が果たしている機能に基づき公正に評価されるべきである。
(要望事項)
① 調剤基本料1以外における地域支援体制加算について、調剤基本料1における同
加算の報酬点数まで引き上げること、また、同加算の要件について、特に夜間・休日
対応実績や、麻薬調剤実績の要件を調剤基本料1と同一とすることを要望する。
② 都道府県知事の認定を受けた薬局については、医療計画に明記し各地域において認
定制度を活用すること、また、認定を受けた薬局の地域支援体制加算に加点すること
や、公的支援金の活用等により、認定取得のインセンティブを設けることを要望する。
③ 「(薬剤師法第21条)調剤に従事する薬剤師は、調剤の求めがあった場合には、
正当な理由がなければ、これを拒んではならない」と、調剤応需義務が課せられている
にも関わらず、特別調剤基本料Aの薬局に課せられている「7種類以上の内服薬を
調剤した場合には薬剤料が90/100に減算」となる報酬体系は極めて理不尽であり、
撤廃を要望する。
Nippon Pharmacy Association All Rights Reserved
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2.薬局の機能に基づく公正な評価
薬局機能の評価にあたる調剤基本料や地域支援体制加算は、患者やその家族にとっ
て分かりづらく、特に、処方箋集中率や薬局グループの規模によって要件が異なる点は理
解し難い。かかりつけ機能、医療連携、在宅医療への対応、特定の機能を有する認定等、
薬局が果たしている機能に基づき公正に評価されるべきである。
(要望事項)
① 調剤基本料1以外における地域支援体制加算について、調剤基本料1における同
加算の報酬点数まで引き上げること、また、同加算の要件について、特に夜間・休日
対応実績や、麻薬調剤実績の要件を調剤基本料1と同一とすることを要望する。
② 都道府県知事の認定を受けた薬局については、医療計画に明記し各地域において認
定制度を活用すること、また、認定を受けた薬局の地域支援体制加算に加点すること
や、公的支援金の活用等により、認定取得のインセンティブを設けることを要望する。
③ 「(薬剤師法第21条)調剤に従事する薬剤師は、調剤の求めがあった場合には、
正当な理由がなければ、これを拒んではならない」と、調剤応需義務が課せられている
にも関わらず、特別調剤基本料Aの薬局に課せられている「7種類以上の内服薬を
調剤した場合には薬剤料が90/100に減算」となる報酬体系は極めて理不尽であり、
撤廃を要望する。
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