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資料1_かかりつけ医機能が発揮される制度の施行に向けた論点について (49 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_39637.html
出典情報 かかりつけ医機能が発揮される制度の施行に関する分科会(第4回 4/12)《厚生労働省》
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令和5年10月13日「国民・患者に対するかかりつけ医機能をはじめとする医療情報の提供等に関する検討会」資料

「 医 療 提 供 体 制 の 改 革 に 関 す る 意 見 」 ③ ( 抄 ) (令和4年12月28日社会保障審議会医療部会とりまとめ)
③ かかりつけ医機能報告制度の創設による機能の充実・強化

⚫ かかりつけ医機能には、身近な地域における日常的な医療の提供に関する多様な機能が含まれるが、今後、高齢者の更なる増加と生産
年齢人口の急減が見込まれる中で、医療資源には限りがあることを踏まえ、地域によって大きく異なる人口構造の変化に対応して、地
域ごとに必要なかかりつけ医機能を適切に確保していく必要がある。
⚫ 特に、在宅を中心に入退院を繰り返し、最後は看取りを要する高齢者が今後更に増加すると考えられ、こうした高齢者については、以
下のようなニーズがあると考えられる。
◆ 持病(慢性疾患)の継続的な医学管理

◆ 日常的によくある疾患への幅広い対応

◆ 入退院時の支援

◆ 休日・夜間の対応

◆ 在宅医療

◆ 介護サービス等との連携

⚫ こうしたニーズに対応する機能を確保していくため、かかりつけ医機能報告制度を新たに創設し、必要なかかりつけ医機能の充実・強
化を図る仕組みを導入することとしてはどうか。
⚫ 具体的には、医療機関は前記ニーズに対応する機能やそれを今後担う意向等を都道府県に報告し(連携して機能を提供する場合には連
携する医療機関も報告)、この報告に基づき、都道府県は、地域における機能の充足状況や、これらの機能をあわせもつ医療機関を確
認・公表した上で、医療関係者や医療保険者等が参画する地域の協議の場で不足する機能を強化する具体的方策を検討し、結果を公表
すべきではないか。その際には、多様な全ての機能を一人の医師・一つの医療機関だけで担うことは現実的ではなく、個々の医療機関
の機能強化に加え、医療機関の適切な連携を通じて、機能の充実強化を図ることが重要である。また、強化された機能については、医
療機能情報提供制度において随時反映し、国民・患者に分かりやすく提供すべきではないか。
⚫ その際、在宅医療や介護サービス事業者との連携などについて、医療介護総合確保法に基づく計画や介護保険法に基づく市町村介護保
険事業計画等との関係についても検討すべきではないか。
⚫ なお、報告を求める具体的な機能については、報告する医療機関が診療所である場合に加え、病院である場合も含めて、今後、有識者
や専門家等の参画を得て、さらに詳細を検討すべきではないか。他院を支援する意向も、不足する機能の充足に活かすことが考えられ
る。その際には、以下の意見があったことに留意すべきではないか。
・ 個々の医療機関の機能を向上させるため、一定の報告基準を国が統一的に定めるべき。
・ 研修の受講を必須とすべき。
・ 医療機関からの報告だけでは不十分であり公的な認定によって一定の質を担保する仕組みを設けるべき。
・ 全人的な診療に対応できる総合力を有する医師は重要である。
・ こうした医師を養成するため、病院が研修を行う役割を担うべき。
・ 大学病院等の大病院から患者を逆紹介させる仕組みを機能させるために必要である。

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