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資料1_かかりつけ医機能が発揮される制度の施行に向けた論点について (17 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_39637.html
出典情報 かかりつけ医機能が発揮される制度の施行に関する分科会(第4回 4/12)《厚生労働省》
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第8次医療計画等に関する検討会(令和4年9月9日) 資料(一部修正)

かかりつけ医の定義と機能(日本医師会・四病院団体協議会)
2.1. かかりつけ医の定義
「かかりつけ医」は、以下の定義を理解し、「かかりつけ医機能」の向上に努めている医師であり、病院
の医師か、診療所の医師か、あるいはどの診療科かを問うものではない。そして、かかりつけ医は、患者
のもっとも身近で頼りになる医師として、自ら積極的にその機能を果たしていく。
「かかりつけ医」とは(定義)
なんでも相談できる上、最新の医療情報を熟知して、必要なときには専門医、専門医療機関を紹介でき、
身近で頼りになる地域医療、保健、福祉を担う総合的な能力を有する医師。
「かかりつけ医機能」
⚫ かかりつけ医は、日常行う診療においては、患者の生活背景を把握し、適切な診療及び保健指導を行い、自
己の専門性を超えて診療や指導を行えない場合には、地域の医師、医療機関等と協力して解決策を提供する。
⚫ かかりつけ医は、自己の診療時間外も患者にとって最善の医療が継続されるよう、地域の医師、医療機関等と
必要な情報を共有し、お互いに協力して休日や夜間も患者に対応できる体制を構築する。
⚫ かかりつけ医は、日常行う診療のほかに、地域住民との信頼関係を構築し、健康相談、健診・がん検診、母子
保健、学校保健、産業保健、地域保健等の地域における医療を取り巻く社会的活動、行政活動に積極的に参
加するとともに保健・介護・福祉関係者との連携を行う。また、地域の高齢者が少しでも長く地域で生活できる
よう在宅医療を推進する。

⚫ 患者や家族に対して、医療に関する適切かつわかりやすい情報の提供を行う。
出典:「医療提供体制のあり方」日本医師会・四病院団体協議会合同提言(平成25年8月8日)

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