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資料1_かかりつけ医機能が発揮される制度の施行に向けた論点について (23 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_39637.html
出典情報 かかりつけ医機能が発揮される制度の施行に関する分科会(第4回 4/12)《厚生労働省》
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令和6年3月29日 新たな地域医療構想等に関する検討会資料

「地域医療連携推進法人制度」の見直し
地域医療連携推進法人(新たな仕組み)
理事会

連携法人の
業務執行

※令和6年4月1日施行

※赤字箇所が現行との相違点

社員総会
(連携法人に関する事項の
決議)

意見具申

地域医療連携
推進評議会

個人立の医療機関・介護事業所等が参加法人等である新たな仕組みは、
• 診療科・病床の再編(病床特例の適用)、医師等の共同研修、医薬品等の共同購入等
の医療連携推進業務を行うが、参加法人等への資金貸付や関連事業者への出資は不可
• 外部監査の実施等といった、連携法人の一部の事務手続きを緩和

参加法人等
(例)医療法
人A

(例)自治体
B

(例)大学C

病院

病院

病院

(例)社会福
祉法人D

(例)個人
開業医E

介護
施設

診療所

(※)参加法人等は、区域内の病院、診療所、介護老人保健施設、介護医療院を開設する法人
又は個人のほか、介護事業その他地域包括ケアシステムの構築に資する事業に係る施設を開設す
る法人又は個人(営利を目的とする法人等を除く)。





























参加法人が重要事項を
決定する場合に行う、
連携法人への意見照会
について、 新たな仕
組みの地域医療連携推
進法人の参加法人等は、
意見照会を一部(※)
不要とする。
※①予算の決定又は変
更、②借入金借り入れ、
③定款又は寄付行為の
変更。
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