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資料1_かかりつけ医機能が発揮される制度の施行に向けた論点について (31 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_39637.html
出典情報 かかりつけ医機能が発揮される制度の施行に関する分科会(第4回 4/12)《厚生労働省》
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これまでの分科会でのかかりつけ医機能報告の対象医療機関に関する主な意見
・ 紹介受診重点医療機関の中にも夜間の対応、急変時の対応、入退院時の支援など、非常に重要な役割をしている医療機関もあるので、
かかりつけ医機能報告は全ての医療機関において行われる幅広い報告制度にしたほうがよい。
・ 例えば難病の方は高次の医療機関においてかかりつけの医師がおられるという場合もある。そういう方たちのために、高次の医療機関の報告
というのは検討が必要。
・ 地域によっては紹介受診重点医療機関がかかりつけ医機能を担うような診療科を有していることはあり得るので、かかりつけ医機能を有する
医療機関に紹介受診重点医療機関はなってはいけないとする必要はない。
・ かかりつけ医機能を担っている医療機関を患者に周知させていかないといけない。同じ医療機関の中で、かかりつけ医機能を担う部分と、紹
介受診を受け入れるところの機能は、それなりに機能分化していただかないといけない。役割分担をしている何らかの線引きは、その医療機
関内でしていただくということであれば、同じ医療機関が両方担っていても、矛盾をきたすことにはならない。

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