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資料1_かかりつけ医機能が発揮される制度の施行に向けた論点について (48 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_39637.html
出典情報 かかりつけ医機能が発揮される制度の施行に関する分科会(第4回 4/12)《厚生労働省》
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令和5年10月13日「国民・患者に対するかかりつけ医機能をはじめとする医療情報の提供等に関する検討会」資料

「 医 療 提 供 体 制 の 改 革 に 関 す る 意 見 」 ② ( 抄 ) (令和4年12月28日社会保障審議会医療部会とりまとめ)
② 医療機能情報提供制度の刷新

⚫ 「かかりつけ医がいない」者について、「かかりつけ医を選ぶための情報が不足している」、「かかりつけ医を探す方法が分からな
い」という状況があり、国民・患者にとって、わかりやすいかかりつけ医機能に関する情報提供のあり方を検討することが必要である。
⚫ これまでも医療機能情報提供制度において、かかりつけ医機能に関する国民や患者への情報提供が行われているが、当部会における議
論においても、情報提供項目について、内容の具体性に乏しい、あるいは診療報酬点数そのままでは理解しづらいため、実際に医療機
関を選択するツールとしては不十分といった指摘があったところである。
⚫ このため、国民・患者がそのニーズに応じてかかりつけ医機能を有する医療機関を適切に選択できるよう、医療機能情報提供制度を以
下のとおり刷新すべきではないか。
・ 医療法第6条の2第3項において、国民は、「医療提供施設の機能に応じ、医療に関する選択を適切に行い、医療を適切に受け
るよう努めなければならない」こととされていることも踏まえ、その選択に資するべく「かかりつけ医機能」の定義を法定化する。


かかりつけ医機能の定義は、現行の医療法施行規則1において「身近な地域における日常的な医療の提供や健康管理に関する相談
等を行う医療機関の機能」とされていることを踏まえた内容とする。
・ 医療機関は、国民・患者による医療機関の選択に役立つ情報及び医療機関間の連携に係る情報を都道府県に報告するとともに、
都道府県知事は、報告された「かかりつけ医機能」に関する情報を国民・患者に分かりやすく提供する。
・ このため、情報提供項目を見直すとともに都道府県ごとに公表されている医療機関に関する情報について全国統一のシステムを
導入する。
(参考:情報提供項目のイメージ(案))
◆対象者の別(高齢者、障害者、子どもなど)
◆医療機関の医師がかかりつけ医機能に関して受講した研修など
◆休日・夜間の対応を含めた在宅医療や介護との連携の具体的内容

◆日常的によくある疾患への幅広い対応
◆入退院時の支援など他の医療機関との連携の具体的内容

⚫ なお、具体的な項目の内容等については、今後、有識者や専門家等の参画を得て、さらに詳細を検討することとしてはどうか。その際、
項目についてはその意味合いが国民に十分に理解されるように、住民・患者目線でわかりやすい内容とするよう検討すべき、職域の観
点も含め幅広い国民を対象に検討すべき、特に、かかりつけ医を必要としながらもかかりつけ医がいない方々の目線から検討すべき、
その際、保険者の役割も重要である、医療機能情報提供制度そのものの認知度を高める取組も併せて講じる必要があるのではないか、
との意見に留意すべきではないか。
⚫ こうした取組について、以下のようなスケジュールを想定して着実に進めてはどうか。


令和6年度以降に医療機能情報の公表の全国統一化

・ 有識者や専門家等の参画を得た検討結果等を踏まえ、情報提供項目の見直しを実施

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