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【参考資料6】国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所 令和4年度安定供給確保支援独立行政法人基金(抗菌薬原薬国産化支援基金)に係る業務に関する報告書及び同報告書に付する厚生労働大臣の意見 (35 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_36723.html
出典情報 医療用医薬品の安定確保策に関する関係者会議(第9回 12/11)《厚生労働省》
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である。
また、重要な物資の国際的なサプライチェーンの多様化が進む一方、世界各国で重
要な物資を外部に過度に依存することによる供給リスクが顕在化している。こうした
背景を踏まえ、経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する
法律(令和4年法律第 43 号。以下「経済安全保障推進法」という。)においては、国
民の生存に必要不可欠又は広く国民生活・経済活動が依拠する重要な物資であって、
当該物資又はその生産に必要な原材料等を外部に過度に依存し又は依存するおそれ
があるものについて、外部からの行為により国家及び国民の安全を害する事態を未然
に防止するため、安定供給確保を図ることが特に必要な物資(以下「特定重要物資」
という。)を指定し、当該物資の安定供給確保に取り組む事業者を支援することとし
ており、令和4年 12 月に、抗菌性物質製剤が特定重要物資として指定された。
このような観点から、医薬品・医療機器・再生医療等製品の開発を促進するため、以
下の事業を実施すること。
(3)特定重要物資等の安定供給確保に取り組む事業者に対する助成等の安定供給確
保支援業務
本研究所は、令和5年1月、厚生労働大臣により、経済安全保障推進法第 42 条第
2項の規定に基づく経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に
関する法律施行令(令和4年政令第 394 号)第1条第1号(抗菌性物質製剤)に掲げ
る特定重要物資に係る安定供給確保支援独立行政法人として指定された。
以上を踏まえ、本研究所は、国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所法第 15 条
の3に規定する基金を設置し、厚生労働省と緊密に連携しながら、抗菌性物質製剤の
安定供給確保に取り組む事業者に対し、安定供給確保支援業務を行うこと。

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