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【参考資料6】国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所 令和4年度安定供給確保支援独立行政法人基金(抗菌薬原薬国産化支援基金)に係る業務に関する報告書及び同報告書に付する厚生労働大臣の意見 (32 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_36723.html
出典情報 医療用医薬品の安定確保策に関する関係者会議(第9回 12/11)《厚生労働省》
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第十六条 補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和三十年法律第百七
十九号)の規定(罰則を含む。)は、第十五条第一項第二号及び第三号の規定によ
り研究所が交付する助成金について準用する。この場合において、同法(第二条第
七項を除く。)中「各省各庁」とあるのは「国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄
養研究所」と、「各省各庁の長」とあるのは「国立研究開発法人医薬基盤・健康・
栄養研究所の理事長」と、同法第二条第一項及び第四項、第七条第二項、第十九条
第一項及び第二項、第二十四条並びに第三十三条中「国」とあるのは「国立研究開
発法人医薬基盤・健康・栄養研究所」と、同法第十四条中「国の会計年度」とある
のは「国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所の事業年度」と読み替えるも
のとする。
(緊急の必要がある場合の厚生労働大臣の要求)
第十九条 厚生労働大臣は、公衆衛生上重大な危害が生じ、又は生じるおそれがある
緊急の事態に対処するため必要があると認めるときは、研究所に対し、第十五条に
規定する業務(同条第一項第一号から第三号までに掲げる業務並びに同項第一号及
び第二号に掲げる業務に附帯する業務を除く。)のうち必要な調査及び研究又は試
験の実施を求めることができる。
2 (略)
(中長期目標等に関する内閣総理大臣等との協議)
第二十一条 厚生労働大臣は、通則法第三十五条の四第一項の規定により中長期目標
(安定供給確保支援業務に係る部分に限る。)を定め、又は変更するときは、あら
かじめ、内閣総理大臣その他関係行政機関の長に協議しなければならない。
2 厚生労働大臣は、通則法第三十五条の五第一項の規定による中長期計画(安定供
給確保支援業務に係る部分に限る。)の認可をするときは、あらかじめ、内閣総理
大臣その他関係行政機関の長に協議しなければならない。
〇経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律施行令
(令和4年政令第 394 号)(抄)
(特定重要物資の指定)
第一条 経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律
(第三条第十三号を除き、以下「法」という。)第七条の規定に基づき、次に掲げ
る物資を特定重要物資として指定する。
一 抗菌性物質製剤
二~十一 (略)
〇国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所
22 日改正)(抄)

28

第2期中長期目標(令和5年2月