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【参考資料6】国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所 令和4年度安定供給確保支援独立行政法人基金(抗菌薬原薬国産化支援基金)に係る業務に関する報告書及び同報告書に付する厚生労働大臣の意見 (20 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_36723.html
出典情報 医療用医薬品の安定確保策に関する関係者会議(第9回 12/11)《厚生労働省》
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(7)(6)に定めるもののほか、情報管理責任者は、漏えい等の発生又は
再発の防止に資するため、(5)による調査の結果に基づき、秘密等の
管理の方法の改善に必要な措置を講ずるとともに、当該調査の結果及び
講じた措置の内容を厚生労働大臣に報告するものとする。
第6 基金の検査等
(1)厚生労働大臣は、基金事業等の適正を期するため必要があると認めると
きは、医薬健栄研に対し報告を求め、又は厚生労働省の職員が医薬健栄研
の事業所に立ち入り、帳簿書類その他の物件を検査させ、若しくは関係者
に質問させることができるものとする。
(2)厚生労働大臣は、(1)の検査等により、適正化法、補助金等に係る予
算の執行の適正化に関する法律施行令(昭和 30 年政令第 255 号。以下「適
正化法施行令」という。)その他の法令、交付要綱又はこの要領の内容に
適合しない事実が明らかになった場合には、医薬健栄研に対し、適合させ
るための措置をとることを命ずることができるものとする。
第7 余剰金の返還
(1)厚生労働大臣は、第6に基づく検査等の結果、基金に余剰があると認め
るときは、医薬健栄研に対し、余剰金の納付を求めることができる。
(2)医薬健栄研は、(1)に基づく余剰金の返還請求を受けた時は、速やか
に余剰金を国庫に納付しなければならない。なお、余剰金の計算に疑義が
ある場合は、別途厚生労働大臣と協議を行うものとする。
第8

基金事業等の中止又は終了
基金事業等の中止又は終了については、次のとおりとする。
(1)医薬健栄研は、基金事業等を中止し、又は終了する場合には、厚生労働
大臣の承認を受けなければならない。
(2)医薬健栄研は、基金事業等の終了後において、医薬健栄研が基金事業に
係る経費を配分した事業者から基金への返還があった場合には、これを国
庫に納付しなければならない。
(3)厚生労働大臣は、次に掲げる場合には、基金事業等について終了又は変
更を命ずることができるものとする。
① 医薬健栄研が、適正化法、適正化法施行令、交付要綱若しくはこの要領
又はこれらに基づく厚生労働大臣の指示若しくは処分に故 意に違反した

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