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【参考資料6】国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所 令和4年度安定供給確保支援独立行政法人基金(抗菌薬原薬国産化支援基金)に係る業務に関する報告書及び同報告書に付する厚生労働大臣の意見 (22 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_36723.html
出典情報 医療用医薬品の安定確保策に関する関係者会議(第9回 12/11)《厚生労働省》
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(2)医薬健栄研から厚生労働大臣への報告
医薬健栄研は、毎年度、7月末日までに、別紙様式3により基金の額及び
基金事業等の実施状況について厚生労働大臣に報告しなければならない。
(3)基金の経理
医薬健栄研は、医薬健栄研法第 15 条の4の規定により、基金管理事業に
ついては、特別の勘定を設けて経理しなければならない。
第 10 その他
(1)医薬健栄研は、基金事業等の運営について、交付金の交付の目的を達成
するため、必要が生じた場合には、厚生労働大臣の監督・指導を受けなけ
ればならない。
(2)医薬健栄研は、基金事業に係る助成金の交付申請及び交付決定の事務に
係る手続等の助成要綱を定め、実施するものとする。
(3)医薬健栄研は、事業者との連携を十分に行い、事務処理に遺漏のないよ
う取り扱うものとする。
(4 )医 薬健栄 研は、基金事業等の適正かつ 円滑な実施に重大な支障が生じ、
又は生ずるおそれがあると認められる場合には、厚生労働大臣に速やかに
報告するとともに、その指示を仰ぎ、事業者に対し必要な改善を指導する
ものとする。
(5)医薬健栄研は、本要領に疑義が生じたとき、本要領により難い事由が生
じたとき、又は本要領に記載のない細部については、厚生労働大臣と速や
かに協議し、その指示に従うものとする。

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