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【参考資料6】国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所 令和4年度安定供給確保支援独立行政法人基金(抗菌薬原薬国産化支援基金)に係る業務に関する報告書及び同報告書に付する厚生労働大臣の意見 (31 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_36723.html
出典情報 医療用医薬品の安定確保策に関する関係者会議(第9回 12/11)《厚生労働省》
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条第三号中「金銭信託」とあるのは、「金銭信託で元本補塡の契約があるもの」と
読み替えるものとする。

〇国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所法(平成 16 年法律第 135 号)(抄)
(業務の範囲)
第十五条 研究所は、第三条の目的を達成するため、次の業務を行う。
一・二(略)
三 経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律(令
和四年法律第四十三号)第四十二条第一項に規定する安定供給確保支援業務(同
条第二項の規定による指定に係るものに限る。第十五条の三第一項及び第二十一
条において「安定供給確保支援業務」という。)を行うこと。
四~七(略)
八 第一号、第二号及び第四号から前号までに掲げる業務に附帯する業務を行うこ
と。
2 (略)
(基金の設置等)
第十五条の三 研究所は、厚生労働大臣が通則法第三十五条の四第一項に規定する中
長期目標において安定供給確保支援業務に関する事項を定めた場合には、経済施策
を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律第四十三条第一
項に規定する基金(次項及び次条において「基金」という。)を設け、次項の規定
により交付を受けた補助金をもってこれに充てるものとする。
2 政府は、予算の範囲内において、研究所に対し、基金に充てる資金を補助するこ
とができる。
3 厚生労働大臣は、経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に
関する法律第十条第三項又は第十一条第三項において準用する同法第九条第六項
の規定による通知をした場合において、必要があると認めるときは、研究所に対し、
前項の規定により交付を受けた補助金の全部又は一部に相当する金額を国庫に納
付すべきことを命ずるものとする。
4 前項の規定による納付金の納付の手続及びその帰属する会計その他国庫納付金
に関し必要な事項は、政令で定める。
(区分経理)
第十五条の四 研究所は、前条第一項の規定により基金を設けた場合には、当該基金
に係る業務については、特別の勘定を設けて経理しなければならない。
(補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律の準用)

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