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【参考資料6】国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所 令和4年度安定供給確保支援独立行政法人基金(抗菌薬原薬国産化支援基金)に係る業務に関する報告書及び同報告書に付する厚生労働大臣の意見 (15 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_36723.html
出典情報 医療用医薬品の安定確保策に関する関係者会議(第9回 12/11)《厚生労働省》
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(資料

2)

抗菌薬原薬国産化支援基金管理運営要領(抄)
第1

通則
国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所法(平成 16 年法律第 135
号。以下「医薬健栄研法」という。)第 15 条の3に基づき、国立研究開発法
人医薬基盤・健康・栄養研究所(以下「医薬健栄研」という。)が、国から
の補助金を受けて抗菌薬原薬国産化支援基金(以下「基金」という。)を造
成し、基金を活用して行われる事業(以下「基金事業」という。)及び基金
の管理、運用、取崩し等に係る事業(以下「基金管理事業」という。)を実
施するために必要な手続等について定めるものである。
なお、この要領は、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭
和 30 年法律第 179 号。以下「適正化法」という。)第7条に規定する補助金
等の交付の条件である。

第2 基金管理事業の実施
(1)基金管理事業の実施主体
基金管理事業の実施主体は、医薬健栄研とする。
医薬健栄研は、別紙様式1による厚生労働大臣が示した原案を参考に事業
計画書を作成し、毎年度開始前に厚生労働大臣に提出し、その承認を受けな
ければならない。
(2)基金の造成
基金は、「令和4年度抗菌薬原薬国産化支援交付金交付要綱」(令和5
年2月 21 日厚生労働省発産情 0221 第3号。以下「交付要綱」という。)
に基づき、医薬健栄研が国からの補助金を受けて造成するものとする。
(基金の造成方法)
医薬健栄研は、基金について次の事項を規定するものとする。
ア 基金の造成目的
イ 基金の額
ウ 基金の管理
エ 運用益の処理
オ 基金の処分
(基本的事項の公表)
医薬健栄研は、基金を造成した日の翌日から起算して 45 日以内に別紙様

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