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【参考資料6】国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所 令和4年度安定供給確保支援独立行政法人基金(抗菌薬原薬国産化支援基金)に係る業務に関する報告書及び同報告書に付する厚生労働大臣の意見 (21 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_36723.html
出典情報 医療用医薬品の安定確保策に関する関係者会議(第9回 12/11)《厚生労働省》
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場合
② 医薬健栄研が、基金を基金事業等以外の用途に故意で使用した場合
③ 医薬健栄研が、基金事業等に関して不正、怠慢その他不適切な行為を
した場合

医薬健栄研が、第6に基づく検査等に正当な理由なく従わない場合

その他基金の全部又は一部を継続する必要がなくなった場合
(4)厚生労働大臣は、(3)により終了又は変更を命じた場合において、期
限を付して、基金から支出した金額に相当する金額について、基金に充当
することを命ずることができるものとする。
(5)基金を解散する場合には、解散するときまでの基金の保有額、基金事業
等に係る経費の状況等必要な事項を厚生労働大臣に報告し、その指示を受
け、解散するときに保有する基金の残余額を厚生労働大臣が指定する期日
までに国庫に納付しなければならない。
(6)基金を解散する前において残余額の全部又は一部について基金事業実施
の見込みがないなどの事実が生じた場合は、速やかに厚生労働大臣に報告
し、その指示を受け、厚生労働大臣が指定する期日までに国庫に納付しな
ければならない。ただし、第9(2)による基金の額及び基金事業等の実
施状況の報告と同時となる場合はこの限りではない。
(7)基金の額が基金事業等の実施状況その他の事情に照らして過大であると
厚生労働大臣が認め、交付金の全部又は一部に相当する額の納付を命じた
場合には、厚生労働大臣が指定する期日までに国庫に納付しなければなら
ない。
(8)(4)から(7)までについて、期限内に基金への充当又は国庫納付が
なされない場合には、厚生労働大臣は、未納に係る額に対して、その未納
に係る期間に応じて年利 5.0%の割合で計算した延滞金の基金への充当又
は国庫納付を併せて命ずるものとする。
第9 基金事業等の実績報告等
(1)事業者から医薬健栄研への報告
事業者が基金事業を実施した場合については、事業者は、毎年度、基金事
業の実績報告を医薬健栄研が定める様式により、医薬健栄研に提出しなけ
ればならない。

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