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【参考資料6】国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所 令和4年度安定供給確保支援独立行政法人基金(抗菌薬原薬国産化支援基金)に係る業務に関する報告書及び同報告書に付する厚生労働大臣の意見 (12 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_36723.html
出典情報 医療用医薬品の安定確保策に関する関係者会議(第9回 12/11)《厚生労働省》
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(資料

1)

令和4年度抗菌薬原薬国産化支援交付金交付要綱(抄)
(通則)


経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律(令和4年法律第
43 号。以下「法」という。
)第 43 条第1項に基づく抗菌薬原薬国産化支援基金(以下「基
金」という。
)の財源に充てるため、同項の規定に基づき国立研究開発法人医薬基盤・健康・
栄養研究所(以下「医薬健栄研」という。
)に補助する抗菌薬原薬国産化支援交付金(以下
「交付金」という。
)については、予算の範囲内において交付するものとし、法、補助金等に
係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和 30 年法律第 179 号)
、補助金等に係る予算の執行
の適正化に関する法律施行令(昭和 30 年政令第 255 号)及び厚生労働省所管補助金等交付規
則(平成 12 年厚生省・労働省令第6号)の規定によるほか、この交付要綱の定めるところに
よる。

(交付の目的)


本交付金は、法第 42 条第1項に規定する安定供給確保支援業務に要する費用に充てるため
に、医薬健栄研が行う基金の造成(以下「基金造成事業」という。)に必要な経費を交付する
ことを目的とする。

(交付の対象)


本交付金は、「抗菌薬原薬国産化支援基金の運営について」(令和5年2月 21 日産情発
0221 第2号)の別紙「抗菌薬原薬国産化支援基金管理運営要領」(以下「管理運営要領」と
いう。)に基づき、基金造成事業に必要な経費を交付の対象とする。

(交付額の算定方法)


本交付金の交付額は、次の表の第1欄に定める対象経費の実支出額から寄付金その他の収入
額を控除した額と、第2欄に定める基準額とを比較して少ない方の額を交付額とする。
なお、算出された額に1,000円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとす
る。


対象経費



抗菌薬原薬国産化支援基金の設置
に必要な経費

基準額

55,297,359 千円

(交付の条件)


この交付金の交付の決定には、次の条件が付されるものとする。

(1)基金造成事業を中止し、又は廃止する場合には、厚生労働大臣の承認を受けなければなら
ない。

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