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【参考資料6】国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所 令和4年度安定供給確保支援独立行政法人基金(抗菌薬原薬国産化支援基金)に係る業務に関する報告書及び同報告書に付する厚生労働大臣の意見 (28 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_36723.html
出典情報 医療用医薬品の安定確保策に関する関係者会議(第9回 12/11)《厚生労働省》
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(基金事業等の中止又は終了)
第 10 条 医薬健栄研は、基金事業等を中止し、又は終了する場合には、大臣の承認を受けなけれ
ばならない。
(情報管理)
第 11 条 医薬健栄研は、安定供給確保支援業務及び基金管理事業の実施に当たって、安定供給確
保支援業務を通じて知り得た秘密その他安定供給確保支援業務で得られた情報(以下「秘密等」
という。
)を適切に管理するため、研究支援部長を情報管理責任者として指名する。


情報管理責任者は、医薬健栄研の役職員又は役職員であった者が、秘密等について、安定供
給確保支援業務又は基金管理事業の遂行の目的以外に利用することのないよう、また、秘密等
の漏えい、滅失、毀損その他当該情報の安全を損なう事態(以下「漏えい等」という。
)が生じ
ないよう、国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所情報ネットワークセキュリティポリ
シー(平成 27 年4月1日。以下「セキュリティポリシー」という。)に従い、戦略企画部長と
連携の上、教育の実施その他必要な措置を講ずる。



情報管理責任者は、秘密等について、その内容に応じ、次の事項について医薬健栄研の役職
員及び役職員であった者に遵守させるものとする。その際、安定供給確保支援業務に係る文書
については、特に、事業者の競争力の源泉と深く関わりのある内容が含まれ得ることを踏まえ、
セキュリティポリシーに従い、その内容に応じ「機密性2情報(関係者限り)
」とし参照できる
者を制限するなど、情報の分類と管理を適切に行うものとする。
一 取り扱う権限を有する者の範囲(安定供給確保支援業務に直接携わる者に加えて基金の管
理・監査に関わるものを含む。
)及び当該権限の内容
二 電気通信を利用して伝達する場合における注意事項
三 取り扱うことができる場所
四 保存すべき場所
五 前各号に掲げるもののほか、適正な取扱いを確保するために必要な制限に関する事項



情報管理責任者は、安定供給確保支援業務を通じて知り得た秘密が記録されている文書を廃
棄するときは、国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所法人文書管理規則(平成 23 年規
程第 11 号)にのっとり、焼却その他漏えい防止のための措置を講ずるものとする。



医薬健栄研の役職員は、秘密等の漏えい等が生じたときは、直ちにその旨を情報管理責任者
に報告するものとする。また、情報管理責任者は、当該報告を受けたときは、速やかに、漏え
い等が生じた旨を大臣に報告するとともに、その原因を調査するものとする。



情報管理責任者は、前項の報告を受けた漏えい等が、安定供給確保支援業務の適正かつ確実
な実施に支障を及ぼすおそれのある事態に該当すると判明したときは、速やかにその旨を大臣
に報告するものとする。



情報管理責任者は、漏えい等の発生又は再発の防止に資するため、第5項による調査の結果
に基づき、秘密等の管理の方法の改善に必要な措置を講ずるとともに、当該調査の結果及び講
じた措置の内容を大臣に報告するものとする。

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