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【参考資料6】国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所 令和4年度安定供給確保支援独立行政法人基金(抗菌薬原薬国産化支援基金)に係る業務に関する報告書及び同報告書に付する厚生労働大臣の意見 (30 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_36723.html
出典情報 医療用医薬品の安定確保策に関する関係者会議(第9回 12/11)《厚生労働省》
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(資料

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参照条文等
〇経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律(令和4
年法律第 43 号)(抄)
(安定供給確保支援独立行政法人の指定及び業務)
第四十二条 別表に掲げる独立行政法人(独立行政法人通則法(平成十一年法律第百
三号)第二条第一項に規定する独立行政法人をいう。次項及び第八十六条第一項第
四号において同じ。)は、次項の規定による安定供給確保支援独立行政法人の指定
を受けたときは、同法第一条第一項に規定する個別法(以下この項及び次条第一項
において「個別法」という。)の定めるところにより、同法第五条の規定により個
別法で定める目的の範囲内において、この法律の目的を達成するため、当該指定に
係る安定供給確保支援業務(第三十一条第三項第一号及び第二号に掲げる業務並び
にこれらに附帯する業務に限る。次条第一項において同じ。)を行うことができる。
2 主務大臣は、安定供給確保取組方針に基づき、その所管する独立行政法人のうち、
その所管する事業に係る特定重要物資に係るものを、特定重要物資ごとに安定供給
確保支援独立行政法人として指定することができる。
3 (略)
(安定供給確保支援独立行政法人に設置する安定供給確保支援独立行政法人基金)
第四十三条 安定供給確保支援独立行政法人は、個別法の定めるところにより、前条
第二項の規定による指定に係る安定供給確保支援業務であって次の各号のいずれ
にも該当するもの及びこれに附帯する業務に要する費用に充てるための基金(以下
この条及び第九十九条において「安定供給確保支援独立行政法人基金」という。)
を設けることができる。
一 外部から行われる行為により国家及び国民の安全を損なう事態を未然に防止
するために実施する特定重要物資等の安定供給確保のための取組に係る業務で
あって、特定重要物資等の安定供給確保のために緊要なもの
二 複数年度にわたる業務であって、各年度の所要額をあらかじめ見込み難く、弾
力的な支出が必要であることその他の特段の事情があり、あらかじめ当該複数年
度にわたる財源を確保しておくことがその安定的かつ効率的な実施に必要であ
ると認められるもの
2 第三十四条第三項、第八項及び第九項の規定は、安定供給確保支援独立行政法人
が設ける安定供給確保支援独立行政法人基金について準用する。
3 独立行政法人通則法第四十七条及び第六十七条(第七号に係る部分に限る。)の
規定は、第一項の規定により安定供給確保支援独立行政法人が設ける安定供給確保
支援独立行政法人基金の運用について準用する。この場合において、同法第四十七

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