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【参考資料6】国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所 令和4年度安定供給確保支援独立行政法人基金(抗菌薬原薬国産化支援基金)に係る業務に関する報告書及び同報告書に付する厚生労働大臣の意見 (13 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_36723.html
出典情報 医療用医薬品の安定確保策に関する関係者会議(第9回 12/11)《厚生労働省》
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(2)基金造成事業が完了しない場合又は基金造成事業の遂行が困難となった場合には、速やか
に厚生労働大臣に報告し、その指示を受けなければならない。
(3)基金造成事業の遂行状況について厚生労働大臣の要求があったときは、速やかにその状況
を報告しなければならない。
(4)基金造成事業に係る経理と他の経理は区別しなければならない。
(5)基金造成事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、当該収入及び支出について
証拠書類を整理し、かつ当該帳簿及び証拠書類を基金造成事業が完了し、交付金の額が確定し
た日(事業の中止又は廃止の承認を受けた場合には、その承認を受けた日)の属する年度の終
了後5年間保管しておかなければならない。
(6)基金は、善良な管理者の注意をもって管理し、2の目的に反して、基金を取り崩し、処分
及び担保に供してはならない。
(7)医薬健栄研は、基金の運用によって生じた運用益について、当該基金に繰り入れるものと
する。
(8)医薬健栄研は、毎年度、基金事業(管理運営要領に定める基金事業をいう。)に係る経理
の精算終了後、管理運営要領の定めるところにより、事業実施報告書を厚生労働大臣に提出し
なければならない。
(9)基金を解散する場合には、解散するときに保有する基金の残余額(運用益を含む。)を厚
生労働大臣に報告し、その指示を受けて国庫に納付しなければならない。
(10)基金の解散後においても、法第 43 条第1項の規定に基づき費用の補助を受けた者からの
返還が生じた場合には、これを国庫に納付しなければならない。
(11)医薬健栄研は、基金の取扱いについては管理運営要領の定めるところにより行わなければ
ならない。
(申請手続)
6

本交付金の交付の申請は、別紙様式1による申請書に関係書類を添付して、令和5年3月
17 日までに厚生労働大臣に提出して行うものとする。

(変更申請手続)
7

医薬健栄研は、交付金の交付決定後の事情の変更により申請の内容を変更して追加交付申請
等を行う場合には、別紙様式2による変更申請書に関係書類を添付して、別に指示する期日ま
でに行うものとする。

(交付決定までの標準的期間)
8

厚生労働大臣は、6及び7の規定による申請書が到達した日から起算して原則として1か月
以内に交付決定(決定の変更を含む。)を行うものとする。

(交付金の概算払い)
9

厚生労働大臣は、必要があると認める場合においては、国の支払計画承認額の範囲内におい
て概算払いをすることができる。
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