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【参考資料6】国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所 令和4年度安定供給確保支援独立行政法人基金(抗菌薬原薬国産化支援基金)に係る業務に関する報告書及び同報告書に付する厚生労働大臣の意見 (16 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_36723.html
出典情報 医療用医薬品の安定確保策に関する関係者会議(第9回 12/11)《厚生労働省》
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式2を作成し、自らのウェブサイトにおいて公表しなければならない。
なお、公表 期間は 、原則として基金を 造成し た日の属する 年度の終了後
5年間とする。
(3)基金の取崩し
① 医薬健栄研は、基金事業に対して、必要な額を基金から取り崩し、基
金事業に要する経費に充てることとする。
② 医薬健栄研は、厚生労働大臣が独立行政法人通則法(平成 11 年法律
第 103 号。以下「通則法」という。)第 35 条の4第1項に規定する中長
期目標において定めた安定供給確保支援業務の範囲内で、必要に応じ、
基金管理事業に必要な経費を基金から取り崩し、基金管理事業の経費に
充てるものとする。
(4)基金の管理・運用方法
医薬健栄研は、基金を次に掲げる保有形態で運用しなければならない。
① 国債、地方債及び政府保証債(その元本の償還及び利息の支払につい
て政府が保証する債券をいう。)その他厚生労働大臣が指定する有価証

② 銀行その他厚生労働大臣が指定する金融機関への預金
③ 信託業務を営む金融機関への金銭信託で元本補塡の契約があるもの
(5)運用益の扱い
医薬健栄研は、経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推
進に関する法律(令和4年法律第 43 号。以下「経済安保推進法」という。)
第 43 条第2項において準用する経済安保推進法第 34 条第3項の規定によ
り、基金の運用によって生じた運用益を、当該基金に繰り入れるものとする。
(6)財務処理の原則
基金における財務処理の原則については、次のとおりとする。

医薬健栄研は、基金管理事業に関する財務の処理について、正規の簿
記の原則に従い、正確な会計帳簿を作成しなければならない。

医薬健栄研は、基金管理事業の財務状況を明らかにするため、基金の
増減及び移動をその発生の事実に基づいて整理しなければならない。

医薬健栄研は、①及び②により作成した帳簿を備え、当該財務の処理
についての証拠書類を整理し、かつ、当該帳簿及び証拠書類を基金管理
事業完了の日(基金事業の中止又は廃止の承認を受けた場合には、その
承認を受けた日)の属する年度の終了後5年間保存しておかなければな
らない。

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