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参考資料9 幼児期までのこどもの育ちに係る基本的なヴィジョン(答申)[1.3MB] (32 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_36795.html
出典情報 厚生科学審議会 社会保障審議会(第139回 12/11)こども家庭審議会障害児支援部会(第4回 12/11)(合同開催)《厚生労働省》
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組の充実が図られている。
○これまで国が進めてきたこのような取組について、
『育ちのヴィジョン』の策
定後は、こども家庭庁が中心となって一層推進していくことが重要である。

(2)地方公共団体
○地方公共団体は、こども基本法に基づき、こども施策に関し、国及び他の地
方公共団体との連携を図りつつ、その区域内におけるこどもの状況に応じた
施策を策定し、実施する責務を有する。家庭や子育てに夢を持ち、子育てに
伴う喜びを実感できる社会環境を整備するなど、こども基本法の理念にのっ
とってこども施策を策定し、実施する重要な役割を持つ。
○また、こども施策の策定・実施にあたっては、施策の対象となるこどもやこ
どもを養育する者その他の関係者の意見を反映させるために必要な措置を講
ずることや、医療、保健、福祉、教育、療育等に関する業務を行う関係者相
互の有機的な連携の確保等が求められている。地方公共団体には、これらこ
ども基本法の要請にのっとり、
『育ちのヴィジョン』も踏まえ、関係機関の相
互連携を図りながら、
「こどもの誕生前から幼児期までの育ち」を支えるこど
も施策の展開を図っていく役割が求められる。
○そのため、国は、地方公共団体と『育ちのヴィジョン』の理念や基本的な考
え方を共有できるよう、地方との対話等を推進していくことが重要である。
また、国は、地方公共団体と密接に連携しながら、例えばこどもの育ちに関
する具体的活動を推進するコーディネーター役の人材育成など、地方公共団
体における『育ちのヴィジョン』を踏まえた取組に必要な支援を図るととも
に、先進的な取組の横展開等を進めることが必要である。

2.こどもの育ちの環境に影響を与える全ての人
(1)社会全体の文化や施策に影響を与える人
○メディアなどを含め、社会全体の文化や施策に影響を与える主体には、
『育ち
のヴィジョン』も参考にして、こどもの育ちについての関心と理解を深める
ように努めつつ、それぞれの立場から「こどもの誕生前から幼児期までの育
ち」を支える社会全体の文化や施策をつくっていくことが求められる。
○こうした役割を支えるため、国による幼児期までの育ちに係るこども施策の
推進は、社会全体の文化や施策に影響を与える主体と適切な協力関係を築き
ながら行うことが必要である。

(2)事業主
○事業主は、家庭や子育てに夢を持ち、子育てに伴う喜びを実感できる社会環
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