よむ、つかう、まなぶ。

MC plus(エムシープラス)は、診療報酬・介護報酬改定関連のニュース、

資料、研修などをパッケージした総合メディアです。


参考資料8 今後5年程度を見据えたこども施策の基本的な方針と重要事項等~こども大綱の策定に向けて~(答申)[1.3MB] (47 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_36795.html
出典情報 厚生科学審議会 社会保障審議会(第139回 12/11)こども家庭審議会障害児支援部会(第4回 12/11)(合同開催)《厚生労働省》
低解像度画像をダウンロード

資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。

13

男女ともに性や妊娠に関する正しい知識を身に付け、健康管理を行うよう促すこと。

14

Female(女性)と Technology(テクノロジー)からなる造語であり、生理や更年期など女性特有の

悩みについて、先進的な技術を用いた製品・サービスにより対応するもの。
15

障害者の権利に関する条約では「障害者を包容するあらゆる段階の教育制度」とされている。

16

令和4年 10 月 14 日閣議決定。

17

令和5年6月2日こどもの自殺対策に関する関係省庁連絡会議。

18

法令上は、青少年が安全に安心してインターネットを利用できる環境の整備等に関する法律(平成

20 年法律第 79 号)第2条において、

『青少年有害情報』とは、インターネットを利用して公衆の閲覧
(視聴を含む。以下同じ。
)に供されている情報であって青少年の健全な成長を著しく阻害するものを
いう」と定義されており、下記が例示されている。また、
「青少年」とは、十八歳に満たない者と定義
されている。
⑴ 犯罪若しくは刑罰法令に触れる行為を直接的かつ明示的に請け負い、仲介し、若しくは誘引
し、又は自殺を直接的かつ明示的に誘引する情報
⑵ 人の性行為又は性器等のわいせつな描写その他の著しく性欲を興奮させ又は刺激する情報
⑶ 殺人、処刑、虐待等の場面の陰惨な描写その他の著しく残虐な内容の情報
19

青少年が安全に安心してインターネットを利用できる環境の整備等に関する法律(平成 20 年法律第

79 号)の平成 30 年改正を受けて、フィルタリング利用率向上のための取組の更なる推進をしており、
⑴ 事業者による保護者等への青少年確認義務、説明義務、フィルタリングサービス有効化措置義務
等の実施徹底
⑵ 製造事業者による利用容易化措置義務及び OS 開発事業者による利用容易化措置円滑化努力義務
の実施徹底
に取り組んでいる。
なお、同法第3条第3項において、「青少年が安全に安心してインターネットを利用できる環境の整
備に関する施策の推進は、自由な表現活動の重要性及び多様な主体が世界に向け多様な表現活動を行う
ことができるインターネットの特性に配慮し、民間における自主的かつ主体的な取組が大きな役割を担
い、国及び地方公共団体はこれを尊重することを旨として行われなければならない。
」とされているこ
とに留意。
20

保護者がこどものライフサイクルを見通して、その発達の程度に応じてインターネット利用を適切に

管理すること。こどもの情報「発信」を契機とするトラブル防止の観点を含むものであり、管理の方法
としては、技術的手段(フィルタリング、課金制限機能、時間管理機能等)と、非技術的手段(親子の
ルールづくり等)とに分かれる。

46