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参考資料8 今後5年程度を見据えたこども施策の基本的な方針と重要事項等~こども大綱の策定に向けて~(答申)[1.3MB] (39 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_36795.html
出典情報 厚生科学審議会 社会保障審議会(第139回 12/11)こども家庭審議会障害児支援部会(第4回 12/11)(合同開催)《厚生労働省》
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(こども政策を担当する内閣府特命担当大臣)
こども政策を担当する内閣府特命担当大臣は、
「内閣府設置法第 11 条の3の規定により置
かれた内閣府特命担当大臣が掌理する企画立案・総合調整事務の遂行に関する実施要領」
(令
和5年8月)に基づき、総合調整権限を機動的かつ柔軟に発揮する。必要に応じ、内閣府設
置法第 12 条に基づく関係行政機関の長に対する勧告等の権限を適切に行使する。
(全ての施策においてこども・若者の視点や権利を主流化するための取組の在り方)
各種施策を企画立案・実施するに当たりこどもや若者の権利に与える影響を事前又は事後
に評価する取組27の在り方について、調査研究等を進める。
(2)数値目標と指標の設定
こども大綱が対象とするおおむね5年の間に達成すべき具体的な数値目標を設定する。数
値目標は、総花的に羅列するのではなく、戦略的に施策が進められるよう、こども大綱の体
系・柱建てに沿って構造的に設定する。こども・若者、子育て当事者にとって何がどのよう
に変わるのかがわかるものとなるよう留意する。
指標として、①数値目標に紐づく個別の施策の進捗状況を検証するための指標、②こども・
若者、子育て当事者の置かれた状況等を把握するための指標を設定する。
おおむね5年後のこども大綱の見直しに向けた数値目標や指標の充実について、こども家
庭審議会において検討する。
(3)自治体こども計画の策定促進、地方公共団体との連携
(自治体こども計画の策定促進)
こども基本法において、都道府県は、国の大綱を勘案して、都道府県こども計画を作成す
るよう、また、市町村は、国の大綱と都道府県こども計画を勘案して、市町村こども計画を
作成するよう、それぞれ、努力義務が課せられている。自治体こども計画は、各法令に基づ
くこども施策に関する関連計画と一体のものとして作成できる28こととされており、区域内
のこども施策に全体として統一的に横串を刺すこと、住民にとって一層わかりやすいものと
することなどが期待されている。
こども施策に関する計画を自治体こども計画として一体的に策定する地方公共団体を積
極的に支援するとともに、好事例に関する情報提供・働きかけを行う。自治体こども計画の
策定・推進状況やこどもに関する基本的な方針・施策を定めた条例の策定状況についての「見
える化」を進める。
(地方公共団体との連携等)
国と地方が情報共有・意見交換する場を活用し、地域の実情を踏まえつつ、国と地方公共
団体の視点を共有しながら、こども施策を推進していく。地方公共団体の取組状況を把握し、
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