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参考資料8 今後5年程度を見据えたこども施策の基本的な方針と重要事項等~こども大綱の策定に向けて~(答申)[1.3MB] (20 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_36795.html
出典情報 厚生科学審議会 社会保障審議会(第139回 12/11)こども家庭審議会障害児支援部会(第4回 12/11)(合同開催)《厚生労働省》
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から孤立した状態のこども・若者がそのニーズに合わせて必要な支援を受けられるよう取り
組む。
児童相談所が一時保護や措置を行う場合等においては、こどもの最善の利益を保障しつつ
こどもの意見又は意向を十分に勘案した判断を行うために、児童福祉法に基づく児童相談所
等による意見聴取を適切に実施するとともに、こどもの意見表明やこどもの権利擁護を実現
できる環境整備を積極的に推進する。また、一時保護開始時の司法審査の円滑な導入を図る。
また、措置解除等に際して、親子の生活の再開や傷ついた親子関係の修復などのために、
親子関係の再構築支援を推進する。
性被害の被害者等となったこどもからの聴取における関係機関の連携を推進し、二次被害
を防止する観点から、こどもの精神的・身体的な負担軽減等に取り組む。また、こどもから
の聴取を適切に行えるよう、聴取を行う側の知見や技術の向上を図るとともに、こどもが安
心して話すことができる環境整備を進める。
こども家庭福祉分野は、こうした虐待を受けたこどものトラウマ等を含めたケアや要支
援・要保護家庭への相談支援を含むものであり、これに携わる者にはこどもと家庭の双方に
対する高い専門性が求められる。このため、新たな認定資格である「こども家庭ソーシャル
ワーカー」等の専門資格の取得促進に取り組むとともに、市町村及び児童相談所の体制強化
を図るための人材の採用・育成・定着支援、専門人材の活用促進等を進める。また、支援現
場の業務効率化のためのICT化を推進する。
(社会的養護を必要とするこども・若者に対する支援)
社会的養護を必要とする全てのこどもが適切に保護され、養育者との愛着関係を形成し、
心身ともに健やかに養育されるよう、家庭での養育が困難又は適当でない場合は、パーマネ
ンシー保障を目指して、養育環境の改善、親子関係再構築や家庭復帰の支援、親族等による
養育(親族等による里親養育・普通養子縁組含む)への移行支援、特別養子縁組の判断・支
援に取り組みながら、家庭養育優先原則に基づき、こどもが「家庭における養育環境と同様
の養育環境」において継続的に養育されるよう、里親支援センターなどの関係機関の支援等
を通じた社会的養護の受け皿としての里親やファミリーホームの確保・充実を進めるととも
に、家庭や里親等での養育が適当でない場合は、「できる限り良好な家庭的環境」において
養育されるよう、児童養護施設等の小規模化・地域分散化等の環境改善や、その人材確保に
努める。あわせて、児童養護施設等の多機能化・高機能化を図る。また、社会的養護の下に
あるこどもの権利保障や支援の質の向上を図る。これらの際、社会的養護を必要とするこど
もの声に耳を傾け、その意見を尊重した改善に取り組むとともに、家庭養育優先原則とパー
マネンシー保障の理念に基づく支援の在り方に留意して、児童相談所におけるケースマネー
ジメントを推進する。
施設や里親等の下で育った社会的養護経験者は、施設退所後等において、進学・就労や自
立した生活を営む上で、家族からのサポートが期待できないといった背景から、様々な困難
に直面している場合が多いことを踏まえ、多職種・関係機関の連携による自立支援を進める
とともに、一人一人段階を経て自立をしていけるような地域社会とのつながりをもてるよう
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