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調剤について(その1) 総-3 (65 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00197.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第550回 7/26)《厚生労働省》
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調剤録における薬剤服用歴の位置づけ
○ 調剤録への記載は、調剤録自体への記載ではなく、患者の服薬状況や指導内容等を記録し
たもの(薬剤服用歴等)に必要事項が記載されていればよいこととされている。
○「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律等の一部を改正する法律の一部の施行に当たって
の留意事項について(薬局・薬剤師関係)」(令和2年8月31日厚生労働省医薬・生活衛生局総務課長通知)
2 服薬指導等の記録
(1)薬剤師法第28条第2項の調剤録及び医薬品医療機器等法第9条の3第6項の記録については、調剤済みとなった処
方箋又は患者の服薬状況や指導内容等を記録したもの(薬剤服用歴等)において、必要事項が記載されていれば当該規定
を満たすものであること。また、調剤録に記録した内容については、患者等への情報の提供又は指導(以下「服薬指導等」とい
う。)を行うため必要なときに速やかに確認できるようにしておくこと。

○「保険薬局の分割調剤及び調剤録の取扱いについて」(令和2年8月31日厚生労働省保険局医療課長通知)
2 調剤録について
保険薬局において作成する保険調剤録は、次に該当する事項を記入すること。 なお、この調剤録は、調剤済となった処方箋又
は患者の服薬状況や指導内容等を記録したもの(薬剤服用歴等)に調剤録と同様の事項を記入したものをもって代えることが
できること。
(1)薬剤師法施行規則第 16 条に規定する事項
(2)患者の被保険者証記号番号、保険者名、生年月日及び被保険者被扶養者の別
(3)当該薬局で調剤した薬剤について処方箋に記載してある用量、既調剤量及び使用期間
(4)当該薬局で調剤した薬剤及び当該調剤等についての請求項目、請求点数及び患者負担金

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