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資料2 第1回電子処方箋等検討ワーキンググループ資料 (49 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_33479.html
出典情報 電子処方箋等検討ワーキンググループ(第1回 6/8)《厚生労働省》
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参照条文等
○ 「「診療報酬請求書等の記載要領等について」等の一部改正について」(令和4年3月25日付け保医発0325第1号保
険局医療課長・歯科医療管理官連名通知)

Ⅳ 診療報酬請求書及び調剤報酬明細書に関する事項
第2 調剤報酬明細書の記載要領(様式5)
2 調剤報酬明細書
(26)

(イ)リフィル処方箋による調剤については、「リ1/2」のように、リフィル処方箋の総使用回数に対する当該調
剤を行う回数を「時間外等加算」欄に記載すること。なお、電子計算機の場合は、それぞれの回数に対応するものを
記載すること。
第5 処方箋の記載上の注意事項
7 「処方」欄について
(7) リフィル処方を行う場合には、「処方」欄の「リフィル可」欄に「✓」を記載するとともに、総使用回数(上限
3回)を記載すること。なお、「処方」欄には、リフィル処方箋1回の使用による投与日数(回数)等を記載する
こと。
(8) 外用薬をリフィル処方する場合について、1回当たりの使用量及び1日当たりの使用回数を記載した場合であっ
ても、必ず投与日数を記入すること。
10 その他
(6) 「処方」欄の「リフィル可」欄に「✓」が記載されている処方箋(以下「リフィル処方箋」という。)に基づき
調剤した場合は、「調剤実施回数」欄に調剤回数に応じて、該当するチェック欄に「✓」又は「×」を記載すると
ともに、調剤日及び次回調剤予定日を記載すること。
(7) 保険薬局においてリフィル処方箋による調剤を行い、当該薬局において調剤済みとならない場合は、リフィル処
方箋に薬剤師法(昭和35 年法律第146 号)第26 条に規定する事項及び次回調剤予定日等の必要な事項を記入し、
当該リフィル処方箋の写しを調剤録と共に保管すること。
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