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資料2 第1回電子処方箋等検討ワーキンググループ資料 (17 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_33479.html
出典情報 電子処方箋等検討ワーキンググループ(第1回 6/8)《厚生労働省》
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④調剤済み電子処方箋の保存サービス概要
○ 薬局の希望に応じて、調剤済み電子処方箋を電子処方箋管理サービスで保管する仕組みを提供する予定。
○ 薬局が電子処方箋ポータルサイト経由で調剤済み電子処方箋の保存サービスの申請を行い、その後、保存開始日以
降に保管登録があった調剤済み電子処方箋を調剤年月日から5年保存する。5年保存期間中であれば、取得および再
登録ができるものとする。(再登録においても調剤年月日から5年保存は変わらない)
○ 費用負担者は便益を享受する薬局とし、利用実績に応じた、費用請求を行う。
電子処方箋
ポータルサイト

➀保存サービスの申請

電子処方箋管理
サービス
➀-2 5年保存の保管設定

申請受付
利用規約

➀-1電子処方箋管理
サービスへ連携

調剤結果管理

保存開始日
②保存開始日の確認

薬局

③調剤結果情報の登録(預かりサービス登録フラグを追加)

調剤結果取得
機能

⑤-1 利用実績の連携

④調剤結果情報の登録結果の返却(現行の処理と同じ)
⑤保存対象ファイルの登録(新規処理)

⑥払込額通知書送付

調剤報酬の
計算システム

支払額計算

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