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資料2 かかりつけ薬剤師・薬局に求められる機能とあるべき姿 (8 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_31705.html
出典情報 医薬・生活衛生局が実施する検討会 かかりつけ薬剤師・薬局指導者協議会(令和4年度 3/17)《厚生労働省》
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令和元年の薬機法改正
薬局の定義の改正(薬機法 第二条第十二項)
■薬局の定義の改正
改正後
法 第二条
〈略〉
12 この法律で「薬局」とは、薬剤師が販売又
は授与の目的で調剤の業務並びに薬剤及び
医薬品の適正な使用に必要な情報の提供及
び薬学的知見に基づく指導の業務を行う場所
(その開設者が併せ行う医薬品の販売業に必
要な場所を含む。)をいう。ただし、病院若しく
は診療所又は飼育動物診療施設の調剤所を
除く。

■薬局開設者に対する義務規定も追加

令和2年9月1日施行

改正前
第二条
〈略〉
12 この法律で「薬局」とは、薬剤師が販売又は
授与の目的で調剤の業務を行う場所(その開
設者が医薬品の販売業を併せ行う場合には、
その販売業に必要な場所を含む。)をいう。ただ
し、病院若しくは診療所又は飼育動物診療施設
の調剤所を除く。

薬局は、あらゆる医薬品を取り
扱う場所、服薬指導等を行う
場所であることを法律上明確化

法 第一条の五
第一条の五
〈略〉
〈略〉
つまり、薬局と名乗る以上、医
3 薬局開設者は、医療を受ける者に必要な薬 (新設)
療用医薬品の調剤のみならず、
剤及び医薬品の安定的な供給を図るとともに、
要指導医薬品や一般用医薬品
当該薬局において薬剤師による前項の情報の
提供が円滑になされるよう配慮しなければなら
を取り扱うことも薬局の役割で
ない。
あることが明確化された。
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